>>221
この場合、たとえ目的が「転売」であっても、メーカーや小売店等から一度でも消費者の手に渡った物品は、未使用品であったとしても古物に該当することとなります(古物営業関係法令の解釈基準等:警視庁)。
その理由は、次のとおりです。

「古物営業法 第2条第1項」にある「使用のために取引されたもの」とは、次のように解釈されています。

『自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたもの』

「転売」が目的ということは、購入者自身には、使用する意思はなくても、転売先の相手方が使用することを想定していると捉えることができるでしょう。

また、転売目的で購入した新品でも、転売人の手に渡った時点で、一度は市場(しじょう)に出たことになり「古物」と判断されます。んやで