>>258
なるほど
刃渡り6cmをこえる刃物については「業務その他正当な理由による場合を除いて、これを携帯してはならない。」

刃渡り6cmを超えていなくても「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」