残さず食べられるようにはなっているんだからちゃんと頑張っているじゃないの
好きなものと同じ顔で食べられないくらい、偏食じゃなくてもあることでしょ
義姉旦那が弁護士でも裁判官でも関係ない
正当な方法では他人を当人の意思に背いて離婚させたりはできません
心配なら離婚届不受理申請を役所に出しておいてはどうでしょうか