>>694
離婚時の財産分与について調べたら、
結婚後の預貯金なら旦那名義でもある程度財産分与が認められるってよ。
例外もあるみたいだけど。
慰謝料とは別にお金もらえるんだから、この辺で手を打っとけば?

『旦那が稼いだ金を旦那名義で貯金したとしても、
それは「当事者双方がその協力によって得た財産」であり、
離婚時の財産分与の対象となります。
(妻の「内助の功」を認めるという訳です。共稼ぎで3〜5割、
専業主婦で1〜3割ぐらいが妻の取り分でしょうか。)

但し、旦那が「遺産」として、又は他人からの「贈与」として得たお金は、
「内助の功」は無関係なので、分与の対象外です』

だってさ。