>>723
公正証書は公(おおやけ)が証明した契約証書であり、契約内容に記載
されている債権(債務)が時効(各債権の時効期間経過)にならない限り
その公正証書は有効。公正証書は通常、債務名義として強制執行が可能な
場合が多く、私書証書と比べ、いちいち裁判せずに即、差押等の強制執行
ができる、だろうて。