不受理届けを出そう

夫が勝手に離婚届をだしてしまう可能性がある人は、
役所に行って「離婚不受理届」を出しましょう。
どこの役所でも印鑑(三文判で可能)があればOKです。
不受理届の効力は6ヶ月なので6ヶ月毎に役所に届出をしなければいけません。
万が一、離婚不受理届を出さずに
夫 が   勝  手  に  離  婚  届 を 出 す と
告訴をして”夫が勝手に離婚届を出した”証明をしたり大変厄介なことになります。

不受理申出[ふじゅりもうしで]
必要なもの − 印鑑(三文判でOK) 運転免許証かパスポート
提出場所 − 役所の戸籍窓口
有効期間 − 受付日より6ヶ月
取下げる時 − 申し出をした本人が本籍地の役所にて不受理申出の取り下げ書を提出。
        提出時に使用した印鑑が必要


不受理届けを出してから裁判所
まず不受理届けを出してから、裁判所で調停をしましょう。
調停の上で条件を明文化してから、離婚届をだしましょう。
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