>>783
予め、俺が間違ってるかもしれないとだけ言っておくが、

GPLは基本的に動的リンクであろうが、GPLを「利用」した時点で、
GPLに関する様々な制約を受けるよ。つまり、GPLを引き継がなければならない。
「利用」するライブラリがLGPLである場合、動的リンクであれば、
ソースコードの公開等の義務は生まれない(もちろん公開しても良い)。

ちなみに、GPLでも例外規定とか(例えばLinuxカーネルにおけるシステムコール等)が
あるものもあるので、それは個別に確認すること。

ってことだった気がする。