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図書館と図書館司書を考えるスレッド

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0001名無しさん@お腹いっぱい。NGNG
自治体によってはサービスに雲泥の差がある図書館。それに司書って
とっても正規職員で司書に慣れるの人って氷山の一角みたいね。
資格とは名ばかりとる必要あるのかって感じなんだけど…。
0926名無し生涯学習NGNG
891-898みたいな例を誰か書いて〜。
0927名無し生涯学習NGNG
今日の読売新聞
模倣犯、上下、それぞれ、10万冊回以上の貸し出しが有ったそうです。

出版業界の人、気にならないのかな。

0928名無し生涯学習NGNG
焚きつけるために記事にしているとしか思えん(w
0929名無し生涯学習NGNG
>>926
とりあえず図書館行って自分で同じようなのを探してごらん。
で、とりあえず間違っててもいいから自力で目録とってみる。
そしたら分かると思う。
0930ありがとうNGNG
>>887です。 疑問が氷解しました。みなさんありがとう。
0931名無し生涯学習NGNG
うちは新興住宅地の中に立ってるんだけど。
DQN率は高いと思われる。幼児がキーキー奇声をあげても放置親多数。

あげくに新刊(次号まで貸出不可)の雑誌を無断で持って行くうぅぅ〜
磁気テープはっつけてあるからゲートで一応鳴るんだけど
カウンターの人手が足らんと追いかけもできん。相手はダッシュ奪取!
せっかくタイトル数増やしてきたのになあ(涙

で、持って行くのがサンキュ!とかオレンジページとか薄い感じのやつ。
JJとか婦人画報とか重くて固いのを持ってく勇者はいないね。あとCARBOYとか車関係w
文芸雑誌は見事(!)に無事。

そういう無断持ち出し防止にナイスな手段はないものか。
見張りに1人常置しとくほど人手に余裕はないしー。
0932名無し生涯学習NGNG
クリアファイルを購入しては。>931
ブックカバーのようなもんだけど雑誌で中の針金を挟む形で使用。
0933名無し生涯学習NGNG
新刊だけわざと扱いにくい大きさにしてしまう訳ね。にゃるほど。
>931 貸し出し可の雑誌は強奪されないのですか?
0934名無し生涯学習NGNG
雑誌の新刊ってコピーしちゃだめなんだっけ?
0935名無し生涯学習NGNG
次の号が出たらコピーは可?
0936名無し生涯学習NGNG
いっそのこと重文並みの扱いで閉架にしてその都度届出させるとか
0937名無し生涯学習NGNG
>935    一応そうらしい。
0938名無し生涯学習NGNG
そんなやつ家つきとめて、その家の住所調べて
その住所を利用して・・以下略
0939名無し生涯学習NGNG
アラーム鳴ると同時にフラッシュ焚いてデジカメ撮るように
なってればいいんじゃないの。
0940名無し生涯学習NGNG
いいなーそのアイデア。オービスか(w
0941名無し図書館屋NGNG
>934 >937

著作権法で「複写」の項目に書いてあります(何条かド忘れ)。
「相当期間」禁止なんだって。「相当期間」ってのは大体
「次号の発行日まで」といった解釈、そういうことです。
コインコピーの見放しも違法と知ってびっくりしています。
「コインコピーは図書館の管理責任下で設置し、かつ複写内容を
チェックしなければならない。」んだと。
うちの図書館、ぜーんぜんしてません。ウッタエラレチャウヨ〜!

0942名無し生涯学習NGNG
コピーって昔から図書館員の悩みの種だ。
いちいち書類を書いてもらったり、複写の範囲を制限したりしなければならないので、
お客様から「お役所的」とおしかりを受けることも多い。
別に意地悪で最新号はダメとか複写は一冊の半分までとか言ってるわけじゃないので、
あんまり責めないでくれたまえ・・・

あと、ゼンリンの住宅地図だけがとくに厳しいことについての苦情は、
ゼンリンに言ってくれ。頼むから。
0943名無し生涯学習NGNG
図書館のコピーの著作権関係って
法律解釈はあっても
判例はなかったような記憶があるが
ご存知の方いますか? 

裁判で「コインコピーの見放しも違法」と判断されれば、
「裁判でコインコピーは禁止されていますので、
 コインコピー撤去しました」とかで、
利用者にも説明しやすいが、
法解釈のみでのコインコピー禁止は弱いと思う。
著作権法自体、
最近の複写技術の進歩と普及に対応してない。
0944名無し生涯学習NGNG
大学図書館も野放しなんだよな、この問題については
0945937NGNG
「「次号の発行日まで」といった解釈」としているのは、日本複写権(?)センター

公的機関でもないたかが一団体の解釈をどうどうと有権解釈のように館内に掲示している
図書館のなんと多いことか・・・・

たいていの図書館員向けテキストには載っている内容とはいえ、なぜに館界・館員はそれを
無批判に信用しているのだろうか?
もう一歩探求しないのか?  それで司書か?  それで生涯学習をほざくか?

まあ、館界の著作権の著名人どころも疑問を感じてないみたいだね。 
"館員こそ著作権に精通していなければならない"なんて館界誌の記事・論文で
いってる人に内心"(w"       まことになげかわしい。 
0946 ◆QvQLcsBc NGNG
館によって「相当期間」がまばらですよね。
排架の時点で「相当期間」経ったとする処も在りますし。

実際、「有権」の解釈というものは在るのでしょうか。
0947名無し生涯学習NGNG
日本図書館協会も
「公的機関でもないたかが一団体」
だと思うがどうよ?
あと、
文部科学省の担当官の回答でも、
個人的な見解が多くて、
省としての法解釈の回答は得られなかった記憶がある。
やっぱ、判例が一番効果があると思う。
法解釈は人によって異なることが多いからね。
0948名無し生涯学習NGNG
裁判所のホームページに判例がありますよ。
事典のコピーをめぐる裁判ですが、
著作権保護を主張する図書館側が勝訴しています。

http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/84AF6002BC8A907C49256A7600272B2E/?OpenDocument
0949名無し生涯学習NGNG
>>948
土木工学辞典って割とメジャーな参考図書ですね
0950937NGNG
>>946
最近の文化庁(職員?)は、社団法人日本著作権センター作成の同センターとその契約者との間の
契約内容である複写利用許諾契約の条項をパクッた著作権法条文の解釈を示すらしい。
契約当事者以外の者(公立図書館のほとんど?)にはなんらの法的拘束力がないのに・・・

もしかすると、文化庁が大まじめに同複写利用許諾契約の条項そのまんまの著作権法解釈を示した
とするなら、それが有権解釈(広い意味で。行政解釈と言った方がよいか?)になりうる。

>>947
しかり。 いわゆる「図書館の自由」侵害事例の発生において、公立図書館が一団体に判断をゆだね
ているかのごとき所為を行うのは、自ら「図書館の自由」を犯す所為と思慮しております。
0951937NGNG
>>948
ありがとうございます。
地裁判決 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3714/tokyo/H06_10/H06-178.html
どっちのサイトの判決文も読みづらいね。 第一、一、1とかの階層レベルで
文頭の位下げをしてもらいたいもんだ。
0952943・947だけどNGNG
地裁・高裁判決とも被告(タマ市役所)勝訴だよね
でもこれは、
国会・都立図書館方式(コピー内容審査あり)の場合で、
全部複写したい!って言う申し出を断ったから起きた裁判だよね?
自分はコインコピー⇒金入れれば全部コピーできる!
っていうことは駄目!という判例があるか知りたいのです。
著作権保護は必要だけど、
都立・国会方式のように
利用者サービスが大きく後退することになるには
裁判でコインコピー方式が負けてくれないと
インパクトが弱い気がします。
0953937NGNG
>952 コインコピー方式の妥当性の論点と、著作権を有する著作物全部複写の
可否の論点を意識なさっているようですね。

後者のほうは、著作権法の図書館での複写の規定上困難では?

前者は私も以前から関心を持っていました。 「コインコピー方式」は、さらに
場合わけをする必要がありますね。
0954943・947だけどNGNG
そうです。
ただ著作権を有する著作物の全部複写は
図書館で聞かれたら 否 と答えるでしょう。
でも「コインコピー方式」については
国会 都立と 市区町村の図書館の取り扱いが異なっているので
気になっているのです。
サービス提供として「コインコピー方式」が望ましいですが、
著作権保護との兼ね合いの方法として、
貼り紙などして、
利用者のモラルに任せる市町村の方法が好いと思うのですが?
いちいちコピーが著作権を侵害しないかの
チェックはムリでしょうから。。。
0955名無し図書館屋NGNG
うわ−−−−−−−−!!!こんなにカキコされるなんて、
みなさんとても思うトコロがあったのですね。

で、一晩経って、よくよく考えれば
「図書館館外へ」借りていって、それをコンビニとかで
コピーしちゃったら、やっぱり出来るわけですよね?

今日は開館日。「カラーコピーは無いのですか?」と聞かれ、
「えぇ、色々と事情がありまして…」と茶を濁してしまい、
自己嫌悪ですぅぅぅ。
0956937NGNG
>954
貼り紙等による著作権保護の周知の措置をとった上で、「いちいちコピーが著作権を侵害しないかの
チェック」をしないで「利用者のモラルに任せる」コインコピー方式は、個人的には著作権法上違法と
解釈しています。

もちろん、>954での「好い」の判断基準が法解釈上のことではなさそうだというのはわかっているつも
りですが・・・・
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0958937NGNG
>>955 
「「図書館館外へ」借りていって、それをコンビニとかでコピーしちゃったら、
やっぱり出来るわけですよね? 」
 著作権法31条(附則5条の2)の範囲でならそうですネ。

濁さなくていいですよ。 >>951の裁判例でも言っているように、図書館利用者に
図書館に対する複写請求権があるわけではないから。
とはいっても、現場は苦労しますよね。「当館では、現在のところ多色複写機の
設置の見込みはありません!!」と言えれば・・・・
やはり、濁しときましょう。   ごくろうさまでございます。
0959名無し生涯学習NGNG
ノートパソコンとスキャナー、個人で持ち込んで使用するのは
違反になるの。
0960937NGNG
>>959
個々の図書館での利用者規定などの取扱いによって異なる。
それらの持込みが許容されていれば、OKでしょう。

なお、それらによって図書館資料を複写することの可否もまた、図書館の規定に
よります。 それら図書館の規定に反せず、著作権法31条の範囲で図書館資料の
複写をすることは可能でしょう。
0961名無し生涯学習NGNG
群馬大志ね
0962937NGNG
960の「著作権法31条」を「著作権法30条」に訂正します。
0963名無し生涯学習NGNG
コピー問題に関していえば、図書館利用者が一方的な情報消費者である公共図書館と、
図書館利用者=学術情報消費者=学術情報生産者である大学図書館とを一概に扱うこと
はできないだろう。学術情報流通を著作権で区切ろうとするのはあまりにも商業出版
(つーか著作年団体)の意図が見え透いているべさ。
0964937NGNG
「一方的な情報消費者」と「学術情報生産者」ですか。

それらの線引きが個人的には著しく困難と思慮されますところ、963さんは
どのようにお考えでしょうか?
0965名無し生涯学習NGNG
司書講習通ったけど、自分の自慢話しかしない先生もいたなあ。
資料論ってちょっと興味があったんだけどなあ。残念。。。
0966名無し生涯学習NGNG
パソコン使用可の図書館は電卓も使用可かな?
でも、どっちもうるさいから、使用しない方がいいよね・・・。
0967名無し生涯学習NGNG
>>963
大学図書館は例外にしろってことかな?

公共図書館を足がかりに研究をまとめたり、小説を書いたりする人だっているよ。
今は公共図書館が貧弱だから想像しにくいのかもしれないけれど、
本来的には公共図書館もそういう使い方をするところのはずだ。
0968名無し生涯学習NGNG
難しい話題になってますねー。
近所の図書館、17時までしか開いてなくて困る〜。
0969名無し図書館屋NGNG
はよぉ≪その2≫つくってよぉ。
0970963NGNG
>964氏
>「一方的な情報消費者」と「学術情報生産者」ですか。
>それらの線引きが個人的には著しく困難と思慮されますところ
何故「著しく困難」になるんだい? そのほうが理解できない。

学術情報生産者とは学術論文の執筆者である研究者であり、論文を執筆するにあたっては
先行論文を読んで(消費して)必要なら引用する。引用されればされるほど論文の評価は
高くなり、執筆者の業績となる。この過程で評価の高い論文を掲載する学術雑誌は雑誌自
体が高く評価され、(その研究分野の)コアジャーナルと呼ばれる。すなわち、
大学図書館の利用者=その大学の研究者=学術情報生産者=学術情報消費者 となる。
研究者とは教員だけではなく研究をしている学生院生も当然含む。
要するに、まともな論文の執筆者がその論文の著作権を主張し、論文の利用を制限しよう
とすることは絶対にあり得ない。論文は読まれて引用されてナンボだから。

これに対し一方的な情報消費者とは、963では小説の読者などを想定している。

これは一個人の考えとかではなく大学図書館に関する基礎的なトピックだ。
964氏は一般的な学術情報流通論について承知しているの?
それとも「線引き」について何か深い理由でも考えているのですか?
深い理由があるのなら拝見したい。ないのなら、こんなところで油を売っていないで余所
で自分で調べた方が、はるかに有益だ。どこで調べれば良いかというと、例えば著作権審
議会の議事要旨が公開されている。一つだけ例を挙げれば、
ttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/12/chosaku/gijiroku/009/000601.htm
0971963NGNG
>967氏
大学図書館を例外にするというよりも、学術コミュニティーにおける研究者間のコミュニ
ケーションの邪魔をするべきではないという訳。大学図書館や学術雑誌や学術出版社とは、
あくまでも研究者のコミュニケーションのための手段に過ぎない。もっと優れた手段が登
場すればそちらが使われるのは当たり前。例えばコピー機が発達すれば全ての学術雑誌を
自分の大学で購読する必要はないし、Internet上の学術情報が整備されれば従前の大学図
書館が存続する必要はなくなる。

それと、貴方はここで理想論を語りたいの?
「本来的」とか「はず」とかいう実現不可能な理想論は聞き飽きたし語り飽きた。
国と地方が抱えている債務と、これから先予想される地方自治体のリストラクチャの中で
貴方のいう公共図書館の本来的な機能を実現することが本当に可能だと思っているの?
もう少し現実を踏まえた誠意のあるカキコを期待したいんだけど、駄目ですか?
0972937NGNG
>>963 
>>963です。ご教示いただき、感謝しております。
もう少し、>963さんのご認識を深く知りたいのでお示しいただきたいので、お尋ねします。
>963さんの説明によれば、「学術情報生産者」とは、研究者が学術論文等の執筆のために先行論文等を
読む(消費する)ための複写をまさに行う者、ということでよいでしょうか?

問いがわかりにくいとは思いますが(自分で読んでも・・・)、この問いの動機として、「学術情報生
産者」なる人物による図書等の複写の全部が、常に「一方的な情報消費者」その他の「学術情報生産者」以
外の者の複写と同一視できるものではない、とお考えなのか、それとも「学術情報生産者」なる人物もまた、
時には「学術情報生産者」以外の者の複写と同じ意味の複写をすることがある、とお考えでしょうか?と
いうことを聞きたいなあ、と思ったのです。 (これもわかりにくいなあ〜)

逆のこと(「学術情報生産者」と「一方的な情報消費者」との立場を代えた場合のこと)もどのように
お考えなのか知りたい・・・・    
0973名無し生涯学習NGNG
な、なんだかスゴイ話題になってるねえ。
0974名無し生涯学習NGNG
これから図書館でも行こうかな。
0975名無し生涯学習NGNG
>>963
図書館でのコピーは著作物の半分を超えなければ問題ないので、
公共図書館と大学図書館とを分けて考える必要は無いと思います。
論文を引用するにしても、全文をコピーする必要なんてないはずです。
図書館で借りて読んで、必要な部分だけをコピーすればいいわけですから。
0976即アポコギャルNGNG
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0977名無し生涯学習NGNG
  -975のつづき-
確かに論文を書いた人(著作権者)は、
自分の論文が多く引用されることを望むでしょう。
それは図書館員にも容易に想像できます。
しかし、その論文が図書館で丸ごと複製されることをも
著作権者は望んでいるのでしょうか?
これについては、図書館員が判断すべきことではありません。
どうしても全文をコピーしたいのなら、著作権者の許可を得るべきです。
0978937NGNG
>>975>>977
ご意見ありがとうございます。

ところで、個人的には、論文はその全部の複製物を入手したいという欲求が強いので、
図書館から借り出してでも望む部分の全部をコピーしてます。

それはおいといて、>>970で言われている、研究者は自己の論文が広く周知されることを
望んでいる、というのはわかる気がします。 論文掲載誌の出版元はそうではないでしょう
けどね。

963氏は、立法論的なことを述べたかったのではないでしょうか。 現行著作権法上の制約に
ついての探求が深いからこそ、963氏は今後の日本著作権法のあるべき姿の一端を指し示そう
としたと思慮しております。
0979名無し生涯学習NGNG
「この論文はコピーフリーです」とか表示してください。
0980963NGNG
>937氏
貴方のカキコした過去ログを拝見した。
無礼な書き方はお詫びしたい。後ほど改めて納得していただけるように
考えをまとめたい。
原則としては、公共図書館だろうと大学図書館だろうと、図書館はその
設立母体と母体の構成員の利害にかなうのが存在意義だと考えている。
また、学術情報生産者=学術情報消費者という考え方は、互恵的な無償
贈与に基づく本来(という物言いを昨日叩いたばかりだが)の学術コミュ
ニティのあり方を前提としている。現実には学術情報流通には商業学術
出版社や学会出版部が介在するのが常だが。
0981963NGNG
>975,977氏
一つお伺いしたいが、恐らく貴方は大学図書館に勤務した経験がないのでは
ないだろうか。まさか利用したこともないのでは・・・と言いたいところだが、
分野によっては大学図書館の利用の仕方は大きく異なるだろうから、あえて
突っ込まない。

>論文を引用するにしても、全文をコピーする必要なんてないはずです。
>図書館で借りて読んで、必要な部分だけをコピーすればいいわけですから。
多くの大学図書館では、製本されていない過去1年ばかりの新刊学術雑誌は
貸出を禁止している。理由は、紛失したら製本の時に困るから。
また、外国雑誌センター館を中心とした大学図書館間のILLによる文献
複写依頼は、通常一論文全体を対象とする。
0982963NGNG
>しかし、その論文が図書館で丸ごと複製されることをも
>著作権者は望んでいるのでしょうか?
執筆者は自著の論文の一部がコピーされようと、全部がコピーされようと、
そんなことには関心をもたない。あえていうならば、図書館員が憶測でものを
言うまでもなく、執筆者は正確に引用されることを当然望む。一部分だけを
勝手に都合良く引用されることこそ忌避する。
(文系の研究者の評価の尺度とされる書籍の扱いはまた別になる)

ここで問題となるのが>937氏が指摘している論文掲載誌の出版元だが、現実には
学術出版社は、正当な対価と契約上の権利関係の保障が得られれば、大学図書館
(または大学)内での無制限な論文のコピーを事実上容認する意向だ。
理由はご自分で調べていただきたい。主な大学図書館のHPを見てみれば現状が
わかるだろう。つまり、大学図書館と公共図書館とは、置かれた状況が全く異なる。
これらを一概に扱うのは、北朝鮮と韓国とを同一視するのと同じ行為と言っても
過言ではないだろう。
0983963NGNG
>無制限な論文のコピーを事実上容認
無制限というのはさすがに言い過ぎだ。
個人利用を前提とし、再配布、商業利用を禁止している。
0984名無し生涯学習NGNG
そろそろ1000だね。続きは新スレ立てずに下のスレを有効活用しない?
http://school.2ch.net/test/read.cgi/lifework/984675441/l50
http://school.2ch.net/test/read.cgi/lifework/1030932902/l50
0985937NGNG
>>980 
「図書館はその設立母体と母体の構成員の利害にかなうのが存在意義」には、
いわゆる「禿同」です。

おしむらくは、所蔵図書は図書館の所有物であるとしても、現行の著作権法の
規定から、それら所蔵図書の著作権者の権利を完全には排除できていないこと
ですね。

ところで、現在のネットの普及度をどように見てよいのかは私にはわかりま
せんが、現在でも少なからぬ学者等のによる自己論文のネットでの完全公開が
行われていますね。 学者の心情として、この傾向は今後いっそう(爆発的に)
広まりそうですね(いや・・・、阻害事由を何か見落としたかな・・・)。
0986937NGNG
>>984 
「大好きな図書館」は、いわゆる「マタ〜リ」スレかと思ったら、なかなかよい感じ!

たしかにこのままではもったいなさすぎる!!
0987名無し生涯学習NGNG
>984
どっちに移行すべきなんだろう?
0988名無し生涯学習NGNG
さげ
0989名無し生涯学習NGNG
次スレを建てました。

【総合】図書館スレッド【2】
http://school.2ch.net/test/read.cgi/lifework/1032380552/l50
0990名無し生涯学習NGNG
984のどちらかのスレを有効活用するんじゃなかったの?
0991名無し生涯学習NGNG
http://school.2ch.net/test/read.cgi/lifework/984675441/l50
こっちを活用しよう!
0992名無し生涯学習NGNG
sage
0993名無し生涯学習NGNG
電子図書館って実現可能なの?
0994名無し生涯学習NGNG
sage
0995名無し生涯学習NGNG
sagesage
0996名無し生涯学習NGNG
1000まであとちょっとだね
0997名無し生涯学習NGNG
3
0998名無し生涯学習NGNG
2!!
0999名無し生涯学習NGNG
1
1000名無し生涯学習NGNG
0!!!!!!!!!!
終了〜〜〜〜!
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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