図書館と図書館司書を考えるスレッド
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0514名無し生涯学習
NGNG「図書館間貸出」制度の加入図書館リストがなぜ欲しいのかのう?
リストなんか持ってても役に立たないと思われ
純粋に知りたいだけかな?
たとえリスト持ってたとしても、現在一般の図書館で提供できる図書は
国会図書館からは借りれないのに。
あなたが普段利用している図書館にない本はまず
1.同じ行政区の別の図書館に問い合わせ
2.同じ行政区(というのだろうか)の府立・県立図書館に問い合わせ
3.近隣の行政区で図書館間の相互貸借してるところへ問い合わせ
4.最後に国会図書館へ問い合わせ
1〜4の順番に問い合わせていって、
あった時点でその図書館からあなたが普段利用している図書館へ貸してもらって
最終的にあなたの手へ渡ることになる。
というわけで国会図書館は最後の手段なのだ。
府立・県立で貸せる本は国会図書館にあっても府立・県立から借りることになってるのさ。
一般の図書館のメインの目的は利用者に資料を提供すること。
国会図書館のメインの目的は資料の保存。
スタンスが全然違うんだよ。
一般の図書館にとって資料は消耗品。ボロボロになったら廃棄。
国会図書館にとってはできるだけ長期間消耗させずに保存。廃棄ってのはよほどの事がない限り不可。
国会図書館があるから一般の図書館は資料の消耗を気にせずに利用者に提供できるともいえる。
何人もの人に利用されてボロボロになってもう利用者に提供できなくなったら廃棄できる。
同じ物が国会図書館には保存されてる「はず」だからね。
資料の保存も一般の図書館の義務になってしまうと、
資料の提供条件がとてつもなくきびしくなってしまう。
それこそ国会図書館並の利用条件になってしまうよ。
ま、国会図書館の目録にある本が読みたいのなら、とりあえず
「○○という本がよみたいいんじゃ〜」
と普段使ってる図書館に要求を出す。
で、どこにもないっていわれた時点で
「そんなはずはない。国会図書館の目録にはのっとるんじゃ〜
国会図書館から借りてくれ〜資料の提供は図書館の義務のハズじゃ〜」
とごねるこった。
資料のレア度や状態によっては貸し出し不可かもしれないけど。
ま、貸し出し不可の理由ももとめれば説明してもらえると思われ。
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