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0959レス消化
NGNG本日、文部科学大臣の諮問機関である文化審議会・著作権分科会が
『「文化審議会著作権分科会報告書(案)」に関する意見募集について』と
するパブリック・コメントの募集を開始しました。
文化審議会著作権分科会報告書(案)-pdfファイル・75p・452KB
http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2003/03120901/001.pdf
この報告書案の概要は(1)レコード会社に音楽用CDの輸入禁止権を付与し、海外(主に香港・台湾)で
発売される廉価な正規盤が日本国内に流入し日本盤との価格競争が発生しないようにする(以上10-15p)・
(2)著作権法附則4条の2に於いて出版物(楽譜を除く)への適用を当分の間、除外すると定められているが、
本附則を廃止し出版物一般に貸与禁止権を付与する(なお、報告書案に於いては「営利を目的とする
事業者」を想定しているかのように書かれているが文化庁著作権課は日本経済新聞の取材に対し本案が
「図書館法第17条(公共図書館無料原則)廃止への布石」であることを認めている。以上4-9p)の2点が
中心となっています。また、現在は映画著作物のみとなっている著作権消滅までの期限を全ての著作物に
関して70年とすることを今後の検討課題として挙げていますが、これは昨年12公表のの分科会報告書が
映画著作物以外に関しては延長に反対する意見が大勢であることを指摘していたのと明らかに矛盾しており、
本年2月の米連邦最高裁による「ミッキーマウス延命法」合憲判決の悪しき影響がまざまざと見て取れる
内容となっています
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