なにしろ名前のとおりなんで、誤記への罵倒あれば謹んでお受けしましょう。

>257
著作権法31条解釈テキストだったかと思うけど、本の全ページ過半数以上の複写、
2部以上の複写については不可とのこと。だから257の2までは当然大丈夫かと。

懸案の3ですがコピー代金と送料を負担する旨、きちんと伝えて送金して
おけば、あとは交渉次第でしょう。セルフコピーの図書館も多いですが、
著作権保護管理のため、図書館職員がコピーサービスするのが本来の形
だそうで、横浜市の図書館が出版業界の団体からセルフコピーサービスに
クレームつけられたという新聞記事を今秋に入って読んだです。コピーサービス
自体は、図書館職員の業務の一環です。

住民票写し、戸籍謄抄本、転出証明書などでさえ郵送申請できるのに、図書館資料
コピーが郵送やりとりできないなんて素朴に考えてもヘン。根拠の提示不能かと。

先日に知人が、近所の市立図書館で電話にてレファレンス申し込みの上、
国立国会図書館から資料コピーを送ってもらった、という話を耳にしました。
幾らかまでは聞きませんでしたが、実費は払ったけれど手続きは簡単だったと
言ってました。どうも館とか職員個人によって対応がまちまちなケースも
多いようですから、アタマに来る対応される懸念もありますが、やはりまずは
電話で聞いてみては如何でしょうか。頼み方にもよるでしょうが少なくとも、
傲慢とは全く思えません。とりあえず以上です。