@弊社が○○様に販売した商品の代金は、○○様が商品を使用し、「コレだけすばらしい商品ならば、値段に見合う価値がある」と公言した場合のみ支払い義務が発生します。
尚、心の中で思っていても、言葉では「値段ほどの価値はない」とかと言っている場合は支払い義務はありません。

A○○様が商品を使用したものの、3ヶ月たっても効果がなかった場合は、慰謝料として10万円を支払います。
効果がなかったかどうかの判定は、○○様の証言のみを全面的に信用します。心の中では効果を実感できていても、言葉では「効果がない」と言っている場合は、効果がないものとみなします。
また、○○様以外の第3者の意見は一切無効です。周囲が「あいつは変わった。よくなった」という意見は信用性が全くなないものとみなします。

それだけでなく、○○様がプログラムを怠けていて、使用しないまま3ヶ月が経過しただけの理由でも、効果がなかったものとみなします。


上の2条件をSSIにFAXし、同意してくれるなら契約してやると言ったら営業がブチ切れてた。
その後、数日にわたり、893と思われるイタ電が多くなった。