今日のザ・ジャッジの中で、聞きたい事が1つあった。
「これって罪じゃないの?」のコーナー
少女がお気に入りのグラスを購入して、家に置いてたら祖父が勝手に使ってたと言う事例。
しかも入れ歯洗浄用に使ってしまって、気持ち悪いと言うんだが。
結果は器物損壊罪となってた。
理由は、もう使えないから損壊と同じだという。
その点を認めたとして、これは過失犯じゃないの?
過失器物損壊罪があればいいんだけど、故意が無いんだから無罪じゃないの?
誰か教えてください。