本を無くしたら弁償だあ?
ざけんじゃねー。借りてればなくす事だってあんだろ!
それに、あんなボロボロの本を、どうして新品で弁償せなならんのじゃい!
根拠法令を示してみい、こら、税金ドロボーの糞馬鹿司書っ!!