今回の裁判所の決定が妥当かどうかは別として、図書館がこの雑誌をひっこめるのは大問題。
なぜかというと、裁判所の決定は文春に対するもの。図書館に対するものではない。
図書館が勝手にひっこめることを判断すると、行政機関が判断したことになり、司法の判断とは別になる。
そうすると、これは限りなく検閲に近い。とくに、一般的網羅的に行われる、つまり、この問題の研究者やジャーナリスト、フリーライターなどさえ排除するとなると、大きな問題である。
なぜ、一般の市民は読むことができないのに、図書館職員だけ読むことができるのか?