【総合】図書館スレッド【3】
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0386名無し生涯学習
NGNG(注3)図書館等が複製サービスをする際の注意事項
(1) 複製行為の主体が図書館等であること。
(2) 営利を目的としない事業として複製すること。
(3) 図書館等が所蔵している資料を用いて複製すること。
(4) コピーサービスの場合には,利用者の求めに応じ,
利用者の調査研究の目的のために,公表された著作物の
一部分(発行後相当期間を経過し,通常の販売経路による
入手が困難となった定期刊行物に掲載された一つの著作物
についてはその全部も可)を一人につき1部提供するための
複製であること。
(5) 保存のための複製の場合には,汚損の激しい資料等の複製に限ること
(6) 他の図書館への提供のための複製の場合には,絶版等一般に入手
することが困難である資料の複製を求められたものであること
***************引用終了
現在入手不能なものや官公署が作成した対価を伴わない出版物は全部コピーが可能。
官公署作成のものは、公開した公文と同じ扱いになる。
再入手不能な学会誌掲載の学術論文等は基本的に全部コピーできる。
学会も大抵非営利の社団や財団のことが多いので、バックナンバーが入手不能なら、
現在のところ文句は言わない。将来的にはわからないけどね。
ちなみに、上記引用は官公署の公式HPの一部を改変せずに出展を明記しているので合法。
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