学芸員の資格認定試験に合格しただけでは「学芸員資格」になりません。
(学士をもっていても)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/03072304.htm
>合格証書には「学芸員補として1年間従事した後に効力が生ずる」旨の
>ただし書きが記載されることに留意してください。
>(それまでは「試験認定合格者」ではありません。)
ということです。つまり、合格後に1年間の実務経験が必要になります。

やはり、教職経験や実務経験、博物館関係の研究実績などがない場合、
「学芸員資格」をとるには、大学で必要な博物館関連の単位を修めて
学芸員課程を修了するくらいしかないようです。