>>194
30代 男性の合格率
平成14年度 受験者数12,141 合格者2,805
多分ここのことじゃないでしょうか?ユーキャンが言いたいのは
著作権法違反はダメですねぇ〜、なーんつって☆

Q1.次の業務のうち、行政書士が他人の依頼に応じ報酬を得て、業として適法に行うことができるものはどれか。

1 特許庁に対し特許・実用新案等の出願手続を代理すること。
2 不動産の登記または供託の手続について代理すること。
3 自動車税、ゴルフ場利用税等の税務書類の作成にを行うこと。
4 社会保険に関し、行政機関等に提出する申請書類の作成および提出代行を行うこと。
5 裁判所、検察庁または法務局に提出する書類の作成を行うこと。

A.
1 できない。特許庁に対し、特許等の出願手続を代理することは弁理士の業務である(弁理士法4条2項)
2 できない。不動産登記・供託手続は司法書士の業務である(司法書士法2条)
3 できる。行政書士は、業として、自動車税、ゴルフ場利用税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税、
その他法令で定める租税(石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税、都タバコ税、市町村たばこ税、
特別区たばこ税、特別土地保有税、入湯税)に関する税務書類を作成することができる(税理士法51条の2)。
4 できない。社会保険に関する申請書の作成および提出の代行は、社会保険労務士の業務である社(会保険労務士法2条)。
5 できない。裁判所・検察庁または法務局に提出する書類の作成は、弁護士または司法書士の業務である(弁護士法3条、司法書士法2条)。

こんな感じです、別に受かる受からないは別として、知ってる知らないも別にして。
一度、目を通してみるのもイイかも!!ユーキャン最高!!
(怒られたときのために宣伝してみる・・・w)