あのねぇ、憲法の私的自治の原則から民法の三原則が派生してるのだけど。だから民法に
私的自治の原則なんてありえないけどね。民法何条に私的自治の原則に関する条文があるのかね?

で、君にいわせると私は終わったからサヨナラということね。まぁ、君が素直に負けを認めるなんて
進でもありえないと思っていたから構わないけどね。結果は第三者が判断するだけのことだ。人並みに勉強したと称する君が、
「権利能力平等の原則」「私的自治の原則」という法律用語の根拠法令が示せなかった君が、勝ったのか、負けなかったのかをね。