13 第五条第一項別表第一の規定により高等学校教諭の工業の教科について
の普通免許状の授与を受ける場合は、同表の高等学校教諭の免許状の項に掲げる
教職に関する科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、当分の間、
同表の規定にかかわらず、それぞれ当該免許状に係る教科に関する科目についての
同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。