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遺族が少年に1億円賠償請求へ
http://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20150305/5942151.html
03月05日 12時30分

おととし8月、三重県朝日町で、中学3年の女子生徒が死亡し、財布から現金が盗まれた事件で起訴された少年に対し、女子生徒の両親が約1億円の賠償を求めることになりました。

賠償の請求は事件の遺族などの迅速な救済のために導入された制度に基づいて行われるということです。

おととし8月、三重県朝日町で、当時、中学3年の女子生徒が背後から口をおさえられるなどの暴行を受けて死亡し、
財布から現金、約6000円が盗まれた事件では、19歳の少年が逮捕され、成人と同じ裁判を受けるのが相当だとして津地方裁判所に起訴されました。

女子生徒の両親の代理人の弁護士によりますと、両親が少年に対し、事件の遺族や被害者の迅速な救済を目的に導入された損害賠償命令制度に基づいて、
約1億円の損害賠償を求めることになりました。

この制度は7年前に始まり、刑事裁判で被告に有罪判決が言い渡された場合、同じ裁判官が引き続き担当して、通常4回以内の短い審理で賠償額などを決めるもので、遺族などの負担も少なくなるとされます。

少年の刑事裁判は、3月10日から始まり、24日に判決が言い渡される予定ですが、少年側は、起訴された内容について争わないとしています。

女子生徒の両親の弁護士は「遺族の苦しみは一生涯残るわけで、被告には、それを償う民事的な責任もあるということを自覚してほしい」と話しています。