小保方は黄教授と同じ、研究費(税金)詐取で、懲役2年執行猶予3年
些細は公務員適用の特別背任で、懲役1年執行猶予2年、
二羽は懲戒解雇、ほか共著者は停職1年、ケケ山とノヨリンは減俸1年。

これくらい最低やらないと納税者は納得しない。