589 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/22(火) 12:16:46.41
>すでに、博士論文(の著作権侵害)は、「時効」が成立している。

これ前スレにあったけど間違ってるよ!!!

著作権侵害(文章や図表写真などの無断盗用)に対する「損害賠償請求」の時効は、
著作権侵害を知った時から3年間だよ。

問題の著作物が世に出てから3年ではなく、
被害者が著作権侵害を「知った(気付いた)時から3年」だよ!

オボのD論の文章20ページコピペや企業からの写真の無断盗用が発覚したのは、
最近(2014年3月)だから、あと2年10ヶ月は時効じゃないよ。
(三木センセ、著作権法はご存知ですよね)