すでに、小保方博士の術中にはまっている。

「詐欺罪」にこだわるので、こうなる。

小保方博士の第1論文を著作権法第122条違反で、手堅く「前科」をねらわないと、
このまま法的な責任を問えないと、悲劇の冤罪被害者になる。

第122条の時効は1年間。 ゆっくりやっていると、時効になる。