小保方晴子の法的責任検討スレ
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0176浅見真規 ◆Xy1SDuGQ6I
2014/03/20(木) 09:46:06.80正式な告発をすれば不起訴の場合には付審判制度(実質的には「検察審査会」)
を利用して検察が不起訴にした事案も起訴の道が開けるという法的効力が
あり、捜査を促す効果があります。
私が現時点で有効と考えるのは小保方のnature誌に対する「偽計業務妨害罪」
(刑法第二百三十三条)です。
(総務省・e-Gov・刑法条文参照)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
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