>>169
>必ずしも告発手続きを弁護士に依頼する必要はないことを
>明らかにしておきます


警察も検察も告発を受理したがらない。
このような理系の知識が必要で被害者が外国の出版社で、ノーベル賞
受賞者の野依理事長や理研の顧問弁護士も実質的に向うに回して捜査・起訴
するのは荷の重い話で、しかも、最大でも懲役3年という比較的軽い犯罪で
逮捕等の強制捜査もできない可能性もあり、理研が調査すると言ってるのに
捜査当局が分析困難な理研の資料を押収するのも気がひける。
警察や検察にとっては「骨折り損のくたびれもうけ」の事案の告発なんて
受理したがらないのでシロウトが告発しても、何度も呼び出して
一向に告発を受理しなかったり、受理しても起訴しないという事態が
予想されるので弁護士経由で告発するのが望ましいと考え、弁護士に
依頼する方法を前提として述べたのだ。