>>159
次に刑事訴訟法上の「告発」についてですが、
「告発君(仮称)」が外部の第三者であると仮定した場合
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発することができる」(刑事訴訟法239条1項)
という規定に則り、告発を行うことになると考えられます

告発の方式については、書面もしくは口頭で捜査機関に行うものとされます(刑事訴訟法241条1項)
この場合は、自らの氏名住所を明らかにする必要がある点は確かですが
・告発は自ら行うことも出来る(法律職への依頼は必要条件ではない)
・警察に対する告発手続きは行政書士の職務分掌である(行政書士法1条の2)
であり、必ずしも告発手続きを弁護士に依頼する必要はないことを明らかにしておきます
(浅見さんは以前、弁護士への依頼の煩雑さや金銭的負担を強調されていましたので)