>>67
引用表示(48条)違反は、50万円以下の罰金刑(122条)で、非親告罪。
告発できるのでは?

しかし、48条が対象としてるのは32条に該当する引用だから、そもそも「引用」とは言えないコピペは対象外か。

何かバランスが悪いな。正当な引用をしている人が表示しなければ非親告罪で、コピペだと著作権侵害で親告罪とか。。