スレチとかとっとと告発してこいとか教えろ系の指摘無視するから
おそらく研究費と人件費と給料については、契約時、契約更新という行為をとらえるのが
やりやすい。2011年の契約、2012、2013年の契約更新
研究費は必要になった時点で、給料については月々もらう性質かも
しれないがそこまで細かく行為を考えるとややこしすぎる
被害者は理研で騙されてとられたものは給料と研究費、人件費だ

問題となる論点は
@詐欺行為〜図形のパッチワーク、文章のコピペ〜、〜役務提供があるという点〜
A故意
B因果関係〜学問研究の特殊性(科学は覆る)〜

以下の事実認定や彼女の内心はあくまでフィクションで推測。このあたりは不明。このあたりを
かもしれない的な書き方するとめんどくさいので事実として書いた。真実かは不明
なのでフィクションである。

考えらる行為
@2011年の面接で博士論文を肩書として入社した行為
彼女は取りたてのコピペ論文を使い、入社を試みたとおもわれる
この時、その論文はいわば拍付だったのだ。
たしかに履歴書の偽りや肩書の偽りの場合、給料をもらっても詐欺罪は成立しにくい
が履歴書やプロフィールの偽りで雇用者が求める労働の本質部分に関わる偽りの場合
詐欺行為は成立するといわれる。
今回の場合、コピペ論文に内容はSTAP、そしてハーバードで研究していたのもSTAP、
理研に来てから研究する内容もSTAPだった。学歴を偽り学歴と関係の無い仕事をするとか
と違い、ここではその専門性がすべてなのだ。
だとすればこの偽りというのは労働の本質に
かかわる重要なポイントなのだ。100歩譲って給料は対価性があるとしても研究費と人件費
はそうではないだろうから、特に人件費はエアっぽいらしいから駄目だ。