>>858
問1は電気事業法第2条にあるよ
> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
> 一 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。
> 二 小売電気事業 小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
> 三 小売電気事業者 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。

一般・登録・供給だけで選べる