>>976
第33条  
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

2前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧
(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)
を拒んではならない。

3規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

第42条  
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。

2議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。

3前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。

4第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。

5第33条の規定は、議事録について準用する。