【問 】 AB間で、Aの所有するマンション(マンション管理適正化法第条第
号に規定するものをいう。以下同じ。)の住戸甲(以下、本問において「甲」と
いう。)をBに売却する契約(以下、本問において「本件契約」という。)が締結さ
れ、AB間の協議により、BはAに解約手付としての手付金を交付した。また、本
件契約において、Aは、契約締結の日からか月後に代金と引換えに甲を引き渡す
ことが約定されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に
よれば、正しいものはどれか。
Bが本件契約の履行に着手していない場合、Aは、Bに対し、手付金の倍額を償還
することにより本件契約を解除する旨の通知を送達すれば、本件契約を解除すること
ができる。
Aが本件契約の履行に着手していない場合、BがAに対し、手付金を放棄し、本件
契約を解除する旨の意思表示をしたときは、Aは、Bに対して損害賠償を請求するこ
とができない。
契約締結の日からか月後に、Aが甲の引渡しの準備をしていなかった場合でも、
Bが代金の支払の準備を整えていたときは、AとBはいずれも、解約手付による解除
権を行使することができない。
BがAの債務不履行により売買契約を解除した場合、Bは、Aに対して手付金の返
還を請求することができるが、損害賠償を請求することはできない。



これ、絶対に出ると思うわ