>>695
エ 不適切。理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。そして、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、「理事会」で選任する。選任された理事の間で各理事の役職を決定(互選)するのではない。
*標準管理規約35条3項
http://www.law-ed07.com/shiryou/mankan/H29/H29-26.html

だってさ