26条4項
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

これで訴訟が出来るだと

57条2項
前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

が、意味がないし

57条3項
管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

は26条4項を肯定することが出来なくなる

かな