【マン管】マンション管理士 218団地目
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0652名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 19:59:17.43ID:eDuiZPcUd管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
これで訴訟が出来るだと
57条2項
前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
が、意味がないし
57条3項
管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
は26条4項を肯定することが出来なくなる
かな
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