★偽マンション管理士 香河の超超絶区分所有法パート2 >>612の続き

テストで点数を取るには612でいいんですが、香川氏のように納得しない人のために
続けます。

先の例でいくと、組合員(区分所有者)が共用部分で落書きをした場合、持分の割合
の分では自分の家ですから、民法の不法行為ではなく、その上の特別法の区分所有法
に基づいて裁け…というのが一部の専門家の見解であり、法理的にはむしろそっちが
正解かもしれません。

ところが、標準管理規約の創設者及び香河判では、そこを「ねじ曲げてでも」集会の
決議に「よらず」管理組合が提起できるようにします。なぜなら区分所有法57条等
は、去年の香河シリーズよりもっと大きな欠点があるんです。数学的な欠陥が。

つづくw