区分所有法26条4項と標準管理規約67条3項は訴訟追行権を定めたもので、訴訟追行権とは当事者的確のことで、誰が管理組合を代表して訴訟を進めていくかを決めるだけ、実際に訴状を裁判所に提出して訴訟を提起するには集会の決議が必要。
しかし29年の問33はそれに気付かず、肢4を正解としている。
なぜなら67条3項では理事長は理事会の決議を経て…管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行できる。とあるだけだから