★偽マンション管理士 香河の超絶区分所有法 57条と26条4項の違い

マンションの管理組合等が訴えを提起するには2とうりあり、一般的にはしょっぴく相手が
区分所有者であれば57条等、外部者であれば26条4項です。57条は集会の決議が必須で
26の方は規約でもOK

しかし区分所有者でも「不法行為が成立すれば」26条でも訴えられます。例えばマンションの
外壁にペイントスプレーで落書きをされたとします。これは子供でもわかる不法行為であり、
相手が内部者であろうとなかろうと、管理者(理事長)は(標準管理)規約により民法なんたら条
の不法行為に基づき(区分所有法6条違反によらず)、訴えを提起できます。

*57条等の絶対集会の意義

例えばマンションで毎晩飲んだくれでクダを巻いて迷惑かけてる区分所有者がいたとします。
直接に違法行為がない場合、57条の本領が発揮するわけです。なぜ集会の決議を必須とするのかは
裁判所の立場になって考えてみましょう。裁判所はいちいち書記官だのを連れて証拠を調べにきたり
しません。そこで集会の決議によって「どれくらいマンションの住民が迷惑してるか」を判断する
わけです。

ふっ、これが賃管31点の実力よw (´ー`)y─┛~~