【マン管】マンション管理士 218団地目
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0603名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)
2019/11/19(火) 06:44:10.09ID:su2H6H0Qaその香川という方のサイト読みましたが、その方の論立ては
規約67条3項「…規約違反…」は法26条4項「…その職務に関し…」を受けたもの
→だが、法57条「共同の利益」は集会必須
→「規約違反」とどこまでが「その職務に関し」に該当するのか不明瞭
→創案者は規約事項と法57〜60条は別という考え方(規約違反に共同の利益に反する行為は含まれない)
→だが、実際には、規約には「共同の利益」に反する内容も含まれる
→よって、規約違反の中には理事会決議で訴訟できるものと法57条により集会の決議が必要なものものが含まれる
→規約違反なら理事会決議で訴訟できるとするこの出題は不適切
ということみたいですね。
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