「規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、
→総会決議で規約改正があったとき
理事長は、1通の書面に、
→理事長が1通の書面に
(1通の書面なので一枚の紙に限らず綴りの場合もあり)
現に有効な規約の内容と、
→総会決議で改正された規約
その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、
→規約原本に書いてある改正された規約は総会で決議したことであると議事録を証拠とすること(議事録の内容)を書いて
署名押印した上で、この書面を保管する。」
→理事長が署名押印してその証拠とする書面を保管する

ざっくり、いつ改正されたか証拠を残しとけってこと