トップページlic
1002コメント400KB

【マン管】マンション管理士 218団地目

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無し検定1級さん (アウアウウー Sa37-uxNz)2019/09/01(日) 15:24:56.42ID:hcW3gJXDa
ワッチョイは、本文の欄(内容)の1行目の行頭に
!extend:checked:vvvvv:1000:512
のように記載してスレッドを立てる

マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
健全なスレ進行を強く望みます。
煽り、荒らし(コピペや無意味な連投)、スレ私物化、ステマ、不毛な論争はスルーしましょう。
合格者の合格サロン、開業者・開業準備、その他限定された固有の話題については必要に応じて別に新規スレを立てて下さい。
荒らしがひどい場合は必要に応じて裏スレ/避難所スレなどを立てて下さい。

公益財団法人マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp/
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会
https://www.nikkanren.org/

前スレ
【マン管】マンション管理士 217団地目
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1562656640/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
0583名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:37:02.54ID:usLjOrQg0
>>580
引っかかけ問題で契約締結自体は管理者単独で出来るそれは区分所有者から委任受けてるから。凄い言葉の綾
0584名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/19(火) 00:37:53.77ID:qbnhN5IV0
訴訟の追行と訴訟の提起は別だと考えれば矛盾ないんだけど、そうすると29年問33の肢4がなぁ
0585名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:39:18.19ID:usLjOrQg0
>>584
どう言う事ですか?あんまりこの問題で時間取りたく無いですが!
0586名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/19(火) 00:42:08.61ID:qbnhN5IV0
法26条4項は原告又は被告となることができるとあるだけで、訴訟追行権の問題。それまでは規約でもよし。57条の訴訟の提起までとなると規約ではだめで集会決議が必要と。
0587名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:43:20.34ID:usLjOrQg0
でもわたしの区分所有法と規約の捉え方が正しいとするとこれ理事会決議で訴訟起こされた人は区分所有法違反で管理組合に区分所有法57条を元に反論も可能かと思うわ!
0588名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:46:58.23ID:usLjOrQg0
>>586
規約自体が集会決議得てると考えて規約67が出来てるのでは?
それ規約条文自体違法の可能性有りますが!変な話です!
0589名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 00:48:41.94ID:l9XDTnvLd
>>578
でもさ、規約で別段の定めを妨げないが無いのよ57条
これ例の香川氏も指摘してるけど読めばなるほどな話
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kako-mon/H29/H29-man-kai-02.htm

まぁ他が不適切で標準規約にそう書いてあるから4を選ぶしかないのだけれどね

>>580
さーせんw
なるほどなぁ
0590名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/19(火) 00:49:07.59ID:qbnhN5IV0
この標準管理規約って最近改正されたばっかだし、法律じゃないから国会で審議とかもされてないだろうから変な矛盾とかあってもおかしくないね
0591名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:50:40.15ID:usLjOrQg0
区分所有法57条と規約67は法律解釈論的な感じになって一筋縄でいかないようですよこれは、明確な回答無いなら時間取るのはやめましょう!
0592名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 00:57:32.89ID:l9XDTnvLd
毎年?おかしな問題がチラホラするのがこれだもんねw
最後は「これにこう書いてあるからそれが正解」でねじ伏せられるw
0593名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/19(火) 00:58:28.30ID:qbnhN5IV0
>>589
おお!この香川って人も指摘してるね!
0594名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)2019/11/19(火) 01:01:35.55ID:su2H6H0Qa
>>582
解釈なので、色んな考え方がありそうですよね。
個人的な解釈としては、特別関係(一般法と特別法の関係)かな、と。
法26条4項が一般規定で、法57条が特別規定、5条の規定の適用がある限り26条の規定が排斥される関係にある。
法26条を受けたのが標準規約60条4項、67条3項等
法57条を受けたのが標準規約66条
なので、基本は集会か規約(規約による理事会含む)(法26条)だが、義務違反に対しては集会によらなければならない(法57条)
0595名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 01:01:59.04ID:usLjOrQg0
>>593
どのあたり?そのサイト読みづらい!
0596名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 01:06:09.98ID:usLjOrQg0
>>589
通常は規約で別段の定めが出来るとするのが区分所有法なのでそれ無いのに規約67は理事会訴訟出来るとしてるのでもしかすると理事会で訴訟すると違法かもですね!規約自体が間違いかもwwwww
0597名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 01:11:34.50ID:usLjOrQg0
想像するなら国交省は規約で訴訟するにしたかったけど司法関係者から反対されて区分所有法改正出来ないので渋々強引に規約67にしたのでは無いかと、実務として毎回集会決議してたら溜まったもんじゃねーし!
0598名無し検定1級さん (ワッチョイ 69ed-iGNt)2019/11/19(火) 01:18:09.87ID:lUDT1VgE0
http://arinkurin.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2018/08/04/photo.png
0599名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 01:34:11.47ID:v3F4j4Dld
>>593
>>596
でしょw
法解釈上で標準規約の条文を肯定できてないwww
で、逃げ道は「標準規約に強制力はなくて雛型ですから!」www

いや、検討会みたく久びさに面白かった勉強になりました
平成29年は34点で落ちたんだ俺w
管理業務は47点とか落差激しく合格した年
受験しないのに口出ししました
お邪魔でしたらすいません

今年の貸金受かったら来年はまた受けてみようかと検討します
お付き合いいただきありがとうございました

また、覗きにきますw
0600名無し検定1級さん (ワッチョイ d10b-bfhf)2019/11/19(火) 01:48:48.27ID:8HtC5G/T0
規約違反は理事会決議で訴訟できるし
規約違反が共同利益違反にあたるなら集会の決議を経て訴訟できる

H29-33-4
はどっちもできる余地があるが設問は理事会決議でできるかどうかを聞いてるから〇でいいだろ
0601名無し検定1級さん (ワッチョイ c6ed-lOe/)2019/11/19(火) 02:05:19.88ID:p2NGVWpC0
規約に定めていることに違反してるのは客観的に判断できる
例)民泊禁止の規約あるのに民泊やってる奴がいる
この場合、民泊を差し止め訴訟するには理事会決議でできる

規約で禁止してるわけじゃないけど、みんな迷惑してる行為をしてる奴がいる
例)毎日夜中にパーティーやっててうるさくて眠れない
これを停止させるのを裁判で訴えるには、理事会だけで決められず、集会の決議がいる
この場合、(夜中に)パーティー禁止、っていう規約をつくればいいけど
規約をつくるのには集会開いて3/4の決議がいる
でも決議とるのに3/4集めるのって大変、それまで待ってられない
0602名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 02:37:31.65ID:usLjOrQg0
>>601
民泊してるかどーかの認定すら日本では裁判所の許可が無いと認定されないよ、非常識とは思うケド
0603名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)2019/11/19(火) 06:44:10.09ID:su2H6H0Qa
>>599
その香川という方のサイト読みましたが、その方の論立ては
規約67条3項「…規約違反…」は法26条4項「…その職務に関し…」を受けたもの
→だが、法57条「共同の利益」は集会必須
→「規約違反」とどこまでが「その職務に関し」に該当するのか不明瞭
→創案者は規約事項と法57〜60条は別という考え方(規約違反に共同の利益に反する行為は含まれない)
→だが、実際には、規約には「共同の利益」に反する内容も含まれる
→よって、規約違反の中には理事会決議で訴訟できるものと法57条により集会の決議が必要なものものが含まれる
→規約違反なら理事会決議で訴訟できるとするこの出題は不適切
ということみたいですね。
0604名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 06:57:54.58ID:usLjOrQg0
この話は試験終わってからにしましょう。変な方向に行くし議論したくない
0605名無し検定1級さん (スップ Sd02-ZG29)2019/11/19(火) 07:04:58.28ID:OwYaw5nCd
必勝さんとご家族

【マン管】マンション管理士 218団地目
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1568905455/148
0606名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM15-QuGc)2019/11/19(火) 07:40:19.29ID:B5Vh+FZ+M
>>603
むしろ共同の利益に反するであろうことを予め規約で禁止にしておくのが普通じゃね
そしたらそれに違反した行為してる人に対して
規約違反なんでやめてください、というなら理事会決議でいいだろ
0607名無し検定1級さん (アウアウカー Sa89-h7TJ)2019/11/19(火) 07:48:47.81ID:O8Hza1u9a
>>606
この香川という方の論立てとしては、規約で定めても法57条があるので共同の利益に反する行為については理事会ではなく集会の決議が必要、との考えみたいです。
上の方で他の方がおっしゃられている法57条を強行規定と考えているようです。
0608名無し検定1級さん (スッップ Sda2-qyWi)2019/11/19(火) 08:10:04.13ID:OGbV3Wxld
議論好きは落ちる
0609名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 08:20:36.18ID:hiuoYWwAd
議論大いに結構

法や規約に書いてあることが答えなだけ
0610名無し検定1級さん (ワッチョイ 82d5-zGDE)2019/11/19(火) 09:17:04.95ID:8PxjqIgg0
>>607
別の人の理屈
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/036.html

規約に反していてかつ共同利益を害しているとしたら
規約に反していることを理由に差止→理事会の決議
共同利益を害していることを理由に利用停止→総会決議
で訴えの根拠に合わせりゃいいだけで、どっちが優先とかないと思うが
なお差止と停止の違いはよくわからん
0611名無し検定1級さん (ワッチョイ bd43-YgYy)2019/11/19(火) 09:36:25.08ID:NFBx52tZ0
事前にみんなで決めた守りごとを守らないんだから
守らない奴が悪い、法的保護の対象外
だからみんなで決めた通りに処分すんだよ
あくまでも具体的にこれをするなと規定している時の話な

それに理事会決議だけで訴訟が起こせるなら、規約違反の共同利益背反行為をした人にとってはより厳しいし、
区分所有者の利益を守る方向の規約だ

58条から60条は違反者に民法で守られる以上の権利侵害を求めているので
それらは区分所有者法を守りましょう

区分所有者法は規約がない団体のことも踏まえなきゃいけないので
香川も少し飛ばしすぎ
0612名無し検定1級さん (ワッチョイ 0266-Lnqu)2019/11/19(火) 09:41:00.65ID:IuAeH4mj0
★偽マンション管理士 香河の超絶区分所有法 57条と26条4項の違い

マンションの管理組合等が訴えを提起するには2とうりあり、一般的にはしょっぴく相手が
区分所有者であれば57条等、外部者であれば26条4項です。57条は集会の決議が必須で
26の方は規約でもOK

しかし区分所有者でも「不法行為が成立すれば」26条でも訴えられます。例えばマンションの
外壁にペイントスプレーで落書きをされたとします。これは子供でもわかる不法行為であり、
相手が内部者であろうとなかろうと、管理者(理事長)は(標準管理)規約により民法なんたら条
の不法行為に基づき(区分所有法6条違反によらず)、訴えを提起できます。

*57条等の絶対集会の意義

例えばマンションで毎晩飲んだくれでクダを巻いて迷惑かけてる区分所有者がいたとします。
直接に違法行為がない場合、57条の本領が発揮するわけです。なぜ集会の決議を必須とするのかは
裁判所の立場になって考えてみましょう。裁判所はいちいち書記官だのを連れて証拠を調べにきたり
しません。そこで集会の決議によって「どれくらいマンションの住民が迷惑してるか」を判断する
わけです。

ふっ、これが賃管31点の実力よw (´ー`)y─┛~~
0613名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 11:51:24.71ID:usLjOrQg0
>>612
26と57で不法行為の区分けはしてないでしょ そんな具体的な事は何も書いて無い、規約67.3はわざとノーコメントにしてる。結局、弁護士から反対意見があったけど条文曖昧にして管理組合が理事会でも訴訟出来るようしたかったんですよ、実際によくしてるし!

区分所有法26の規約により原告となる場合とは第三者への訴訟もあるし、そもそも管理者が原告になれるだけで提訴の決定には言及してないでしょう。だから区分所有法26条は訴訟手続のこと書いてるだけで意思決定には言及してない、26条は無視すべきです。

これが賃貸管理33の実力です^_^
0614名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)2019/11/19(火) 11:56:38.14ID:6MoUyNQOa
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、共用部分の持分割合と同一の割合とする。
しかし規約で別段の定めをすることにより、区分所有者ではない管理者にも責任を負う割合を定めることができる。

○or×?
0615名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 11:59:43.10ID:usLjOrQg0
>>614
よーわからんが、バツ!
区分所有者が責任取るのは民法の共有関係ベースだから、区分法でわざわざ誰かに重くするとかそんな規定無いと思うし、規約でやる必要性も感じ無い!
0616名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/19(火) 12:13:13.08ID:qbnhN5IV0
区分所有法26条4項と標準管理規約67条3項は訴訟追行権を定めたもので、訴訟追行権とは当事者的確のことで、誰が管理組合を代表して訴訟を進めていくかを決めるだけ、実際に訴状を裁判所に提出して訴訟を提起するには集会の決議が必要。
しかし29年の問33はそれに気付かず、肢4を正解としている。
なぜなら67条3項では理事長は理事会の決議を経て…管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行できる。とあるだけだから
0617名無し検定1級さん (ワッチョイ f954-iGNt)2019/11/19(火) 12:25:17.57ID:4awLvp680
>>614
えーと
























































えーと、わかんない
https://i0.wp.com/geinoumaruhi.com/wp-content/uploads/2017/04/56.jpg
0618名無し検定1級さん (ワッチョイ 69ed-iGNt)2019/11/19(火) 12:34:45.77ID:nyZbemjI0
マンション管理士さん! 
誰か暴れてるの  規約の改正をおながいします


https://imgur.com/gallery/rlxEvMQ
0619名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 12:45:25.76ID:usLjOrQg0
>>616
平成29の33問4は規約そのままですよ。区分26と57の解釈は正しいですが。
0620名無し検定1級さん (ワッチョイ e9f3-ws75)2019/11/19(火) 12:49:42.22ID:hvneuDOX0
ちょっと聞きたいんだけど
規約のコメントとか読まないといけないの?
0621名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 12:49:58.32ID:UPBTOup9d
標準規約によれば〜
だから標準規約がおかしくても標準規約に書いてあることが正解なんよ
逆に印象的です間違えなくなるっしょw
0622名無し検定1級さん (ワッチョイ ee3d-iGNt)2019/11/19(火) 12:51:09.28ID:rNqcRNmm0
マンション管理士さん! オナシャス!
https://imgur.com/gallery/0EESu2l
0623名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 12:51:39.81ID:UPBTOup9d
>>620
この条文は何が当てはまるの?についてコメントがあるから読んだ方が勉強にはなるよ
0624名無し検定1級さん (ワッチョイ 0d64-zGCn)2019/11/19(火) 12:53:02.51ID:S0g2vGwW0
不動産登記法が全然覚えられん…出ても1問だし、捨てるか…
0625これは重要!! (ワッチョイ 69eb-iGNt)2019/11/19(火) 12:58:40.17ID:6PxKvHhv0
>>624
【マン管】マンション管理士 218団地目
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1567319096/

193 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 6be6-gq4O)[] 投稿日:2019/10/31(木) 23:02:37.63 ID:lK4ykPCC0 [5/5]

   >>実務では契約の日に即司法書士に登記を依頼するけれど、民法では契約と登記は別物。
          ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
0626名無し検定1級さん (ワッチョイ e9f3-ws75)2019/11/19(火) 12:58:41.95ID:hvneuDOX0
>>623
マジっすか!
すっごい分量なんだけど・・・
0627名無し検定1級さん (ワッチョイ 2963-iGNt)2019/11/19(火) 13:08:11.25ID:x3vsLY7H0
>>626
https://imgur.com/gallery/IJ34rMm
0628名無し検定1級さん (ワッチョイ 2116-iGNt)2019/11/19(火) 13:19:15.14ID:uZOd2jG30
>>621
>>逆に印象的です間違えなくなるっしょw










この人何を言ってんですか?  いやだ、ちょっとわかんない  障害とか入ってます?
0629名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/19(火) 13:34:50.34ID:qbnhN5IV0
>>619
規約には理事長が訴訟の追行できるとあるだけ。問題の肢には訴訟が提起できるとまで書いてあり正しい肢になっている。訴訟追行と訴訟提起は別もの。
0630名無し検定1級さん (ワッチョイ 0142-iGNt)2019/11/19(火) 13:47:44.36ID:mZOQc28v0
別腹、別腹wwwwwwwww   ケーキは別腹
0631名無し検定1級さん (ワッチョイ 3916-iGNt)2019/11/19(火) 13:50:56.89ID:gwpyv24E0
もうすぐね、マンション管理士の試験だお














ぼくね、 ぼくね










































ちょっぴり こわいお
http://p.mamastar.jp//2018-07/0/9974ce1fdc247ac2.jpg
0632名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)2019/11/19(火) 13:56:48.70ID:6MoUyNQOa
>>629
この試験的にはその二つは同一視しといたほうがいいだろう
0633もう一度だけ言うお! (ワッチョイ 0de1-iGNt)2019/11/19(火) 14:18:07.14ID:6CSE785a0
もうすぐね、マンション管理士の試験だおね














実は、ぼくね、 ぼくね










































ちょっぴり こわいお
http://p.mamastar.jp//2018-07/0/9974ce1fdc247ac2.jpg
0634名無し検定1級さん (アウアウカー Sa89-htgd)2019/11/19(火) 14:22:38.27ID:v/nshVY9a
>>632
そうですね、実際に本試験ででたら正しい肢と判断したほうが無難でしょうね
0635名無し検定1級さん (スッップ Sda2-hJyu)2019/11/19(火) 15:58:16.24ID:b7W4XAXsd
誰か排水トラップの種類とその用途一覧プリーズ
ドラムトラップが台所って書いてあったり風呂とか書いてあったりわけわからん
0636614 (スッップ Sda2-hJyu)2019/11/19(火) 16:38:00.61ID:b7W4XAXsd
>>614ですが、最初は管理者にも影響が及ぶか程度にするつもりを、規約別段定めは何でも可能にする?と絡めて意地悪くしてみますた
とりあえず皆さん正解ですが、民法の代理の原理に立ち返って考えていただきたかった
0637名無し検定1級さん (ラクッペ MM81-bg6c)2019/11/19(火) 17:20:17.21ID:zMAKUHWDM
この議論は何の目的なんだろ。

1 知的欲求を満たすため。
2 実務上で必要なので。
3 合格に必要だから。

1なら解る。
2は無いだろ。超レア。
3ならば、議論は無駄。他で点取れ。
0638名無し検定1級さん (アウアウカー Sa89-0r1E)2019/11/19(火) 18:04:35.06ID:4ossoiAoa
上の方が書いてある、
それに理事会決議だけで訴訟が起こせるなら、規約違反の共同利益背反行為をした人にとってはより厳しいし、
区分所有者の利益を守る方向の規約だ
という理論や、他の方が書いている自分で規約を決めたんだから、
という理論は、個人的にはかなり説得的で、バランス感覚がいい方だな、と感じます。

コンメンタールマンション所有法の解釈では、
管理者は、やむを得ず訴えを提起しなければならないことがある。これらの場合…管理者は、民事訴訟法の規定による当事者能力を有する権利能力なき社団の代表者として、管理組合の名で訴訟を追行することができる。
しかし、区分所有者全員の名で訴訟を追行することは煩雑にすぎる…そこで、26条4項で、管理者に対し、その職務に関して訴訟追行権を認めたのである。
ただし、共同の利益に反する行為の差止訴訟については、規約で包括的な授権をすることはできず、個々の事案ごとに集会の決議により授権しなければならない(57条3項4項)
だいぶ端折りましたがこんな感じの解釈もあるようです。
0639名無し検定1級さん (ワッチョイ 0266-Lnqu)2019/11/19(火) 18:32:31.60ID:IuAeH4mj0
★偽マンション管理士 香河の超超絶区分所有法パート2 >>612の続き

テストで点数を取るには612でいいんですが、香川氏のように納得しない人のために
続けます。

先の例でいくと、組合員(区分所有者)が共用部分で落書きをした場合、持分の割合
の分では自分の家ですから、民法の不法行為ではなく、その上の特別法の区分所有法
に基づいて裁け…というのが一部の専門家の見解であり、法理的にはむしろそっちが
正解かもしれません。

ところが、標準管理規約の創設者及び香河判では、そこを「ねじ曲げてでも」集会の
決議に「よらず」管理組合が提起できるようにします。なぜなら区分所有法57条等
は、去年の香河シリーズよりもっと大きな欠点があるんです。数学的な欠陥が。

つづくw
0640名無し検定1級さん (ワッチョイ 82f8-dEXW)2019/11/19(火) 18:33:11.56ID:ZBUgNPus0
団地の条文が読みにくすぎる
0641名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 18:34:59.74ID:usLjOrQg0
判例もまだ無いし、議論も煮詰まって無いから試験の後にしようか、この話題!
0642名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 18:37:46.28ID:usLjOrQg0
理事会でやるか総会でやるかはレアではなくむしろ良くある事案ということ、かなり重要な点です実務でも。
0643名無し検定1級さん (ワッチョイ 89cb-mlir)2019/11/19(火) 18:57:23.18ID:N5/ospP10
共同利益に反する行為として訴状を書くなら総会決議が必要で、規約違反で訴状を書くなら理事会決議で大丈夫という意味では無いの?
0644名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)2019/11/19(火) 19:26:09.31ID:VULfqnjRa
>>643
共同の利益に反する行為の場合は総会決議が必要とする立場なら、
規約違反行為として理事会決議を経て訴状を書いたとしても、当該行為が共同の利益に反する行為に該当すると認定された場合には蹴られる、という意味かと
0645名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 19:36:43.43ID:nwwpRTZzd
試験問題に標準規約によればとあれば標準規約に書いてあることが正解
法との整合性なんて関係無し
標準規約使用の強制力も無し
なんも考えず標準規約使用の管理組合があって標準規約を元に理事会決議で訴訟起こしたら法根拠で返り討ちに会う可能性w
0646名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 19:38:26.25ID:nwwpRTZzd
>>626
そうなんだよねぇ
暇があればの話だね
0647名無し検定1級さん (ワッチョイ c6ed-lOe/)2019/11/19(火) 19:39:48.03ID:p2NGVWpC0
>>644
規約違反で訴えてるのに
共同の利益に反してるかどうかを誰が判断すんだよ
0648名無し検定1級さん (エムゾネ FFa2-mlir)2019/11/19(火) 19:41:46.46ID:1DtFirNhF
法の趣旨からすれば、「共同利益に反する」の内容を総会で説明しないと他の区分所有者が事情を分からず当事者にされる事が問題だと思うけど
規約違反なら区分所有者が同意している規約に内容は書いてあるとは思うのだが
0649名無し検定1級さん (エムゾネ FFa2-mlir)2019/11/19(火) 19:42:43.76ID:1DtFirNhF
>>647
訴えられた側の弁護士が無効主張の根拠にするんだろ
0650名無し検定1級さん (ワッチョイ 3916-5gab)2019/11/19(火) 19:44:44.25ID:7FP3FdMa0
問題順番はほぼ決まってるから規約なのか区分所有法で解くのかを考えるようにしてる。
いっつも25問目が大体標準管理規約だからそこから45問まで解いて(免除です)そっから腰据えて区分所有法の1問目から行く。
0651名無し検定1級さん (ワッチョイ 0266-Lnqu)2019/11/19(火) 19:54:18.86ID:IuAeH4mj0
★偽マンション管理士 香河の超超超絶区分所有法パート3(必見!) >>639 続き

*区分所有法による香河の数理定理 名付けて「香河定理」

「区分所有法57条等の集会の決議は、マンションの規模が大きくなるにつれ、決まりにくくなる」

廃棄になった高置水槽の撤去は、集会の決議の過半数でできるとされてます。一般的に
マンションの規模が大きくなっても、水槽の規模も比例して大きくなり、その規模や効用
の「割合」はあまり気にする必要はありません。ですから、決議要件の過半数という
「割合」もあまり影響はないでしょう。

ところが義務違反者です。落書きや酒でもいいんですが、わかりやすくピアノの騒音でいきます。
物理的かつ数学的に考えてください。

ある専有部分でピアノの騒音が酷いとします。その部分に近い専有部分ほど被害が大きく、遠いほど
小さくなります。マンションの規模を拡大するとどうなるでしょう?

この法則は数学的にすべて6条違反に当てはまるんです。区分所有者1人の存在の大きさが固定されてる
のに対し、マンションの規模が無制限に区分所有法が定められてるからです。

いよいよ本題です。賃管のボーダーが30点!?なわけないでしょw 22点くらいだろw
0652名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 19:59:17.43ID:eDuiZPcUd
26条4項
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

これで訴訟が出来るだと

57条2項
前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

が、意味がないし

57条3項
管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

は26条4項を肯定することが出来なくなる

かな
0653名無し検定1級さん (スップ Sd02-mL5T)2019/11/19(火) 20:13:27.46ID:5aewrfeQd
よしお不動産が今年本気で受けるらしい。
模擬35点との事。
アタシは来年受ける予定
今年は賃管で終了。
皆さん後少しです。38点とってね
0654名無し検定1級さん (ササクッテロラ Sp11-YgYy)2019/11/19(火) 20:14:51.90ID:OpKVWLEsp
>>652
57条2項は6条違反の時の話で26条は関係ない
0655名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 20:20:49.84ID:eDuiZPcUd
>>654
第6条  
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。
この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

第57条  
区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、
その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

2前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

ガッツリ6条に食い込んでます
0656名無し検定1級さん (ワッチョイ e133-ZG29)2019/11/19(火) 20:29:32.05ID:dHW+oLb30
鎌野先生や渡辺晋先生の解釈はどうなのよ?
0657名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 20:34:14.24ID:eDuiZPcUd
標準規約の訂正や平成29年試験結果見直しを提起していいレベル
0658名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)2019/11/19(火) 20:52:30.08ID:VULfqnjRa
法26条4項で訴訟提起ができる行為は、その条項がなくても、もともと区分所有者全員から訴訟はできる。管理者も権利能力なき社団の代表者として訴訟を追行できる。
→標準管理規約67条3項1号によって、行為の差止め等には理事会の決議が必要とした。(原告又は被告として、ではなく「管理組合を代表して」)
※差止め請求等の場合の管理者の代表権の制限
→26条4項で管理者は当該条項の要件を満たせば自己の名で訴訟をできる。
※管理者が任意的訴訟担当になるための要件
※区分所有者全員からの訴訟の提起ができる行為である、というのが当然の前提

法58条は、そもそも区分所有者全員からの訴訟でも集会の決議が必要。
※訴訟提起の要件
0659名無し検定1級さん (ワッチョイ 2116-iGNt)2019/11/19(火) 20:55:37.89ID:SRuZ+qm10
マン管なんて言うような一銭にもならない名称独占資格に9千4百円も払って受験する気になるよな
両親も年金生活で、これ以上の支援はできないって泣いてるぞwwwww
https://pds.exblog.jp/pds/1/200902/04/84/c0037384_103965.jpg
0660名無し検定1級さん (ワッチョイ 89cb-mlir)2019/11/19(火) 20:59:18.04ID:N5/ospP10
受験料より勉強時間効率だな
電験ビル管日商1級選べるならそっちを勧めるわ
フロントマンは悲しいかな、これでしか査定が上がらんのよ
0661名無し検定1級さん (ワッチョイ 2116-iGNt)2019/11/19(火) 20:59:58.74ID:SRuZ+qm10
マンション管理士の知識があったって、実務経験ゼロのニートの言う事なんて誰も聞いてくれないぞwww


https://campfire-pub.s3.amazonaws.com/media/filter/l/img/4fb938ce-060c-43cd-8017-3fc00a940b77.png
0662名無し検定1級さん (ワッチョイ 89cb-mlir)2019/11/19(火) 21:03:21.94ID:N5/ospP10
マジのニートには電気工事士二種をオススメ致します。
僕はフロントマン10年選手です。
0663名無し検定1級さん (ワッチョイ 2116-iGNt)2019/11/19(火) 21:03:26.56ID:SRuZ+qm10
マン管をとっても、資格手当も使いないし、評価も上がらないぞ




マンション管理業の仕事のお話
https://youtu.be/5WnHQEv7nEY?t=483
0664名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 21:05:38.03ID:qBzDhKVkd
訴訟を提起したら原告

訴訟を提起されたら被告

管理者はどちらにもなれますよってね
0665名無し検定1級さん (ワッチョイ 3916-5gab)2019/11/19(火) 21:13:09.69ID:7FP3FdMa0
大丈夫だよ。この論点っていうかこの問題出ないから。出てもたかが一肢のマルバツ。
解釈の違いであって問題を作成する人がいて解釈してこれが正解って公に言ってるならそれが正解でいいやん。
それはおかしいとかするのは時間の無駄。
区分所有法とか条文の解釈は考え方はあるだろうからそれはそれでもし当事者になればやればいいだけ。
これはあくまで資格を取るための試験だから。
0666名無し検定1級さん (ワッチョイ 2116-QuGc)2019/11/19(火) 22:23:56.13ID:EHKv8snU0
TAC予想問題集1回目目標点数37点で39点取れた。問題簡単すぎ?それとも良い線?
0667名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 22:27:07.02ID:2qWkhGQMd
本番だと−5点法則来るからもう一頑張りじゃないかな
0668名無し検定1級さん (スフッ Sda2-mlir)2019/11/19(火) 22:28:37.17ID:ubuvTM1Vd
確かに自分も去年は予想問題だと合格ライン2点越えて本番3点差で落ちたわ。
0669名無し検定1級さん (ワッチョイ 2116-QuGc)2019/11/19(火) 22:37:17.01ID:EHKv8snU0
マイナス5点法則か。
もうちょいがんばるわ。
0670名無し検定1級さん (スッップ Sda2-rKCQ)2019/11/19(火) 23:22:35.49ID:v9CDlvxCd
私もフロントマン。
大京アステージです。
上司に聞いたけど、マンション管理士試験の
会場がヤバイと。
50代どころか60代多数で咳払いやため息うるさくて、かなり集中力ないと実力発揮できないと。

席にも運不運ある試験みたい。

耳栓必須と聞いてる。
0671名無し検定1級さん (ワッチョイ ee25-5gab)2019/11/19(火) 23:57:18.14ID:e5+/WUPl0
はぁはぁやっと登録申請出したぞ…
0672名無し検定1級さん (ワッチョイ 89cb-1knO)2019/11/20(水) 00:21:17.29ID:rU7Knl0/0
この試験直前に議論しているバカヤロウ共

さっさと寝ろ
頭休めろ
0673名無し検定1級さん (ワッチョイ 89cb-ZlxI)2019/11/20(水) 00:23:24.57ID:q5gGvXZz0
ニートワイ、あと4日間缶詰する模様
0674名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/20(水) 04:28:30.15ID:F0xCGiby0
>>659
一銭にもならないかどうかなんて自分次第。要は使い方。名称独占資格ってことは名前に価値があるんだよ。看板代ね。
一度でもマンション管理士の試験を受けてみて、落ちて断念した人からしたらその時点で目に見えない差が生まれるんだよ。
いちいち主張しなくたってその人の心の底ではね。それを利用して利益を得るの。わかるか?
0675名無し検定1級さん (ワッチョイ 6575-iGNt)2019/11/20(水) 09:21:18.36ID:0xWInf+U0
>552
なんか勘違いしているみたいなんで

面倒だから書かないけど、

誰が加害者で
誰が被害者で
どんな被害が有って
誰が主体的に
何が出来るか

書き並べてよーく考えるといいよ。

アンタが悩むということは、悩ませやすいということで
ここはもう頻出部分だから
失点しないで

頑張って
0676名無し検定1級さん (ワッチョイ 82d5-zGDE)2019/11/20(水) 12:08:16.21ID:SA4yXM2J0
議論はともかく試験対策的には
区分所有法によると&共同利益を害する
・停止の要求→規約あれば理事会
・裁判で訴える(規約あっても理事会×)停止→普通決議、禁止・競売・引渡し→特別決議

標準管理規約によると&規約違反
・差止め、排除又は原状回復→理事会決議で理事長ができる

 
0677名無し検定1級さん (スッップ Sda2-1knO)2019/11/20(水) 12:41:13.24ID:lbz4tyYud
>>661
ニートニートニート

ニート製薬

鳩がバサバサ
0678名無し検定1級さん (ワッチョイ 1170-Lnqu)2019/11/20(水) 14:35:02.40ID:qDfJL1n60
>>674
>>一銭にもならないかどうかなんて自分次第。要は使い方。

活動を行ったことがない75.8%
以前は活動を行っていたが現在は行っていない 8.4%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
マンション管理士として活動をしていない人の合計84.2%



じゃ、この人達(84.2%)は、使い方が悪いんですねwwww



マンション管理士の活動状況
https://i.imgur.com/KaXz7DE.jpg
0679名無し検定1級さん (ワッチョイ 1170-Lnqu)2019/11/20(水) 14:50:31.05ID:qDfJL1n60
>>674
>>それを利用して利益を得るの。わかるか?

利益を得るって言ったって、半数以上が収入がないか年収が100万円以下だぞwww
しかも、売り上げが100万円以下だぞwwww  わかるか?wwww


マンション管理士の収入
https://i.imgur.com/O2EpVmQ.jpg
0680名無し検定1級さん (ワッチョイ 1170-Lnqu)2019/11/20(水) 14:57:38.54ID:qDfJL1n60
>>674
>>見えない差が生まれるんだよ。

見えない差って、マン管に合格してもしなくても同じってこと?
マン管に合格してもコンビニのバイトと年収が変わらないってこと?
って言うか、コンビニのバイトの方が年収が多いようなwwwww
0681名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-htgd)2019/11/20(水) 15:20:22.48ID:8fH51vaaa
>>680
やっすい賃金で雇われることしか考えられない奴にはわからんよ。見えない差があるっていってんのに、『同じってこと?』とかアホすぎ。君はどんな資格もってもそれを活かすことできないだろう。たいした資格もってなさそうだが
0682ぼくわ、悪い子だお! (ワッチョイ 3916-Lnqu)2019/11/20(水) 15:20:57.07ID:bPOWxxSH0
もうすぐね、マンション管理士の試験だおね














実は、ぼくね、 ぼくね










































受験生が1万人を切るんじゃないかと思って、ちょっぴり笑っちゃった ごめんね
http://p.mamastar.jp//2018-07/0/9974ce1fdc247ac2.jpg
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています