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【マン管】マンション管理士 218団地目
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0578
名無し検定1級さん
(ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:28:12.18
ID:usLjOrQg0
>>574
いえ、規約そのままですからそれは正しいとは思う。マンション6法確認してるが67条にはコメントがありません。
なのでわたしの解釈では区分所有法57条で訴訟は集会決議必須としてますが、規約制定時に集会決議得てるのだから規約での67条訴訟は集会決議不要で理事会のみでいけるのかと解釈しました!
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