>>574
いえ、規約そのままですからそれは正しいとは思う。マンション6法確認してるが67条にはコメントがありません。
なのでわたしの解釈では区分所有法57条で訴訟は集会決議必須としてますが、規約制定時に集会決議得てるのだから規約での67条訴訟は集会決議不要で理事会のみでいけるのかと解釈しました!