>>552
こういうことみたいよ

(共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第57条  
区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

2前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

3管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

4前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
https://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%8C%BA%E5%88%86%E6%89%80%E6%9C%89%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC57%E6%9D%A1
区分所有法では行為の停止等を「裁判外で」請求するのは区分所有者個人でも組合としてもできる
でも、裁判で行為の停止等を求めるなら集会の決議が必要

標準規約では個人にまかせるのではなく、理事会としてみんなの代表が請求することにしましょう
でも、裁判で行為の停止等を求めるなら集会の決議が必要

民法の共有についての発展にもなるのかな?と