【マン管】マンション管理士 218団地目
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0552名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)
2019/11/18(月) 22:21:07.25ID:XMYAe7yv029年問8には区分所有法によれば共同の利益に反する行為の停止請求についての訴訟の提起は集会の決議による必要があり、規約で集会以外の方法で決することはできないとある。
それに対して、29年問33には標準管理規約によれば規約に違反した区分所有者に対して、理事長は理事会の決議を経て、行為の差止め訴訟を提起できるとある。
行為の停止請求訴訟と行為の差止め訴訟ってなにか違いがあるのかな?
区分所有法と標準管理規約が競合した場合、区分所有法が優先されるよね?混乱してきた
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