>>540
理事会の決議により訴訟できる規約の定めがあっても(無効で)総会の決議がいるもの
→利用停止・禁止・競売・引き渡し

それ以外は”規約の定め”があれば理事会の決議でOK
※標準管理規約で定めているものとして
→未納管理費使用料請求、(規約違反・不法行為者に対して)差止・排除・現状回復
賠償金返還金の請求・受領についても区分所有者に代わって原告被告になれる