【マン管】マンション管理士 218団地目
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0054名無し検定1級さん (ワッチョイ a575-Ms+D)
2019/09/25(水) 19:46:49.52ID:jc7BNlbc0建替承認決議は、土地の所有者が「我々の土地の上で建物を建替えてもいいよ」っていう決議。
土地の共有関係における変更・処分行為は、民法上、共有者(土地所有者)全員合意が必要なところ、区分所有法で3/4に減じた
だから、69条の「議決権の四分の三以上」の時の「議決権」の持ち主は、当然団地敷地の所有権を持つ者を指す。
特定建物の建替決議は「うちらの建物を建て替えてもいいよ」って決議。
建物の共有関係における変更・処分行為は、民法上、共有者(建物所有者)全員合意が必要なところ、区分所有法で4/5に減じた。
だから、(特定)建物における「議決権の五分の四以上」の時の「議決権」の持ち主は、当然建物の所有権を持つ者(区分所有者)を指す。
で、わざわざ区分所有法に頼らなくても、民法に立ち返って土地の所有者「全員の合意」+建物の所有者「全員の合意」でもいいわけ。
特定「建物」の建替について特定建物の区分所有者「全員の合意」が取れれば、区分所有法を離れるから「区分所有法上の建替決議」とは呼ばない。
なので、わざわざ69条の1で「その建替え決議/又は/その区分所有者の全員の合意」って書き分けている。
特定建物で建替えについて「全員の合意」があると本来区分所有法を外れてしまうけど、団地建替えではそれも区分所有法上有効に扱うよって、わざわざ書いたわけです。
「土地」も同じで、特定建物の建替えを受け容れることについて「土地の所有者全員の合意」があれば、区分所有法から離れるわけで、それは「区分所有法上の建替承認決議」とは呼ばない。
69条で「土地所有者全員の合意」って書かないのは、民法に立ち返るなら当然全員合意が必要で、合意形成の過程は土地所有者全員が分かり得ることだから。
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