【マン管】マンション管理士 218団地目
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0001名無し検定1級さん (アウアウウー Sa37-uxNz)
2019/09/01(日) 15:24:56.42ID:hcW3gJXDa!extend:checked:vvvvv:1000:512
のように記載してスレッドを立てる
マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
健全なスレ進行を強く望みます。
煽り、荒らし(コピペや無意味な連投)、スレ私物化、ステマ、不毛な論争はスルーしましょう。
合格者の合格サロン、開業者・開業準備、その他限定された固有の話題については必要に応じて別に新規スレを立てて下さい。
荒らしがひどい場合は必要に応じて裏スレ/避難所スレなどを立てて下さい。
公益財団法人マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp/
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会
https://www.nikkanren.org/
前スレ
【マン管】マンション管理士 217団地目
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1562656640/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
0525名無し検定1級さん (ワッチョイ 3916-sn2G)
2019/11/17(日) 20:46:48.30ID:E7OuG35R00526名無し検定1級さん (ワッチョイ 0266-Lnqu)
2019/11/17(日) 20:54:42.51ID:sOjH9LkI0都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 区域区分は、都市計画区域について計画的な市街化を図るために定められるもので、
市街化区域は既に市街地を形成している区域、市街化調整区域はおおむね10年以内に
優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
2) 用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護
するために定める8地域、商業その他の業務の利便を増進するために定める2地域、
工業の利便を増進するために定める3地域の合計13地域とされている。
3) 高度利用地区は、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建築物の建蔽率の最高限度
建築物の建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区であり、都市計画区域または
準都市計画区域内の用途地域が指定された区域に定められる。
4) 防火地域および準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するために定められる
もので都市計画区域内の用途地域が指定された区域については、防火地域または準防火地域の
いずれかを定めるものとされている。
0527名無し検定1級さん (ワッチョイ 8243-iGNt)
2019/11/17(日) 21:11:00.80ID:6Kh1sGey00528名無し検定1級さん (ワッチョイ 8243-iGNt)
2019/11/17(日) 21:11:57.50ID:6Kh1sGey00529名無し検定1級さん (ワッチョイ 8243-iGNt)
2019/11/17(日) 21:12:58.97ID:6Kh1sGey00530名無し検定1級さん (ワッチョイ 8243-iGNt)
2019/11/17(日) 21:13:46.63ID:6Kh1sGey00531名無し検定1級さん (ワッチョイ 89cb-1knO)
2019/11/17(日) 22:29:06.87ID:jTYzsv+d0今の時期、他の資格試験の問題見る理由も答える義理もねーよ
0533名無し検定1級さん (スップ Sda2-cks7)
2019/11/17(日) 23:27:05.56ID:aFHU8Goyd今日は朝6時から今さっきまで13時間やり切った。妻子に理解してもらってるのがつらい。
今週は業務多忙で土曜日くらいしかまともに勉強できないからね。
来週か。頑張りましょう。
おやすみなさい。
0534名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-hJyu)
2019/11/18(月) 02:00:33.76ID:OTa40o9ra1000u以上 火災報知設備
え、これ前者だけで足りてね?
しかも後者は自動が付いてないから劣化してるしw
0535名無し検定1級さん (ワッチョイ c6ed-lOe/)
2019/11/18(月) 04:26:03.66ID:rReRQST30500メートルは火災報知=施設内でベルがなる
1000メートルは火災通報=消防署への直通ダイヤル
0537名無し検定1級さん (ブーイモ MM25-et0m)
2019/11/18(月) 12:55:29.84ID:9AKrenf4Mこの試験が来ると冬が来たなあと思えるくらいです
取れば資格手当ても少しでますが
業務には管業あればいいので
ちゃんとやらずに毎年受けては落ちの繰り返しですが
受かったらこの世からサヨナラします
疲れました
受かったらマン会に入ってよと誘われてますが
それも嫌ですし
0538名無し検定1級さん (ワッチョイ ee25-iGNt)
2019/11/18(月) 13:34:47.37ID:cV2xPNmm00539名無し検定1級さん (アウウィフ FF45-bg6c)
2019/11/18(月) 13:54:04.82ID:gYj9azUdF1発合格者の割合が高い試験なんだぞ。
0540名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/18(月) 14:24:54.26ID:axQk0/Q000541名無し検定1級さん (ワッチョイ 82d5-zGDE)
2019/11/18(月) 14:54:23.47ID:07lWj8OC0理事会の決議により訴訟できる規約の定めがあっても(無効で)総会の決議がいるもの
→利用停止・禁止・競売・引き渡し
それ以外は”規約の定め”があれば理事会の決議でOK
※標準管理規約で定めているものとして
→未納管理費使用料請求、(規約違反・不法行為者に対して)差止・排除・現状回復
賠償金返還金の請求・受領についても区分所有者に代わって原告被告になれる
0542名無し検定1級さん (JP 0Hb6-htgd)
2019/11/18(月) 14:55:22.30ID:eY1uCdzwH@行為の差止め、排除、原状回復に必要な措置の請求に関すること。
A敷地、共用部分等に生じた損害賠償金、不当利得による返還金の請求や受領に関すること。
で、あとは集会の決議でいいとおもう。
0543名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/18(月) 15:00:49.50ID:axQk0/Q00ありがとうございます!これ暗記力の無いもんにはごちゃごちゃしてくるんです、助かります!
0544名無し検定1級さん (スッップ Sda2-hJyu)
2019/11/18(月) 15:20:01.73ID:+wk41PN4d後者は4/5、2/3て二つの決議があるのに、前者は4/5しか出てこないし
0545名無し検定1級さん (スッップ Sda2-z6w8)
2019/11/18(月) 15:46:00.27ID:YGxpYQ2fd権利の制限をする→総会
ざっくりした分け方で覚えた記憶
0546名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/18(月) 16:03:57.09ID:axQk0/Q00これは区分所有法に根拠あるんすかね?
0547名無し検定1級さん (ワッチョイ 82d5-zGDE)
2019/11/18(月) 16:55:07.24ID:07lWj8OC0団地にABCの建物があって
一括立替は団地全部(ABC)を立替→団地全体4/5&各棟2/3
一括承認決議は団地のうち、AとBを建替えるときに、
本来ならAの立替について団地の承認3/4&A棟4/5、Bの立替について団地の承認3/4&B棟4/5と各々で決議が必要
→でも、AとBで2回も団地決議取るの面倒くさい
→ABが(全員)合意することにより、団地の承認決議一回で立替られる制度を作ったよ(69条6項)
→でもABが区分建物だと区分所有者全員同意とるのって大変
→A4/5&B4/5の賛成で、団地の承認決議3/4するときに6項の合意もあったことにしよう(7項)
(団地の承認決議においてはABは全員賛成してるとみなされるので(3項))
つまり、一括承認決議をすることについてAB4/5の賛成が必要→団地集会で一括承認決議3/4あればABは立替できる
0548名無し検定1級さん (スッップ Sda2-z6w8)
2019/11/18(月) 18:03:31.05ID:S9QvhPF1d区分所有法ってより民法の共有あたりかも?
義務の履行→保存→個人でおk
権利の制限→変更→共有者持ち分の過半数
みたいな?
0549名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/18(月) 18:46:53.64ID:axQk0/Q00なるほどですねーサンクスです!
0550名無し検定1級さん (スッップ Sda2-hJyu)
2019/11/18(月) 19:00:53.56ID:+wk41PN4dそういうことかよ(ノ∀`)
そういうことならなんでどこの馬鹿テキストもそーゆーふーに書かね〜
0551名無し検定1級さん (ササクッテロラ Sp11-zeRf)
2019/11/18(月) 19:49:41.63ID:Op6RBgLipよく分かりました。
また分からないことあったら聞きますのでよろしくお願いします。
解答例がとんでも解答なこともあり辟易はしてます。
0552名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)
2019/11/18(月) 22:21:07.25ID:XMYAe7yv029年問8には区分所有法によれば共同の利益に反する行為の停止請求についての訴訟の提起は集会の決議による必要があり、規約で集会以外の方法で決することはできないとある。
それに対して、29年問33には標準管理規約によれば規約に違反した区分所有者に対して、理事長は理事会の決議を経て、行為の差止め訴訟を提起できるとある。
行為の停止請求訴訟と行為の差止め訴訟ってなにか違いがあるのかな?
区分所有法と標準管理規約が競合した場合、区分所有法が優先されるよね?混乱してきた
0553名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)
2019/11/18(月) 22:43:37.39ID:da3vvQq1aきっかけ、原因の違反行為に起因するんじゃね?
29年問8 共同の利益に反する行為(区分法6条1) に違反
29年問33 規約 に違反
0554名無し検定1級さん (ワッチョイ fdcb-mL5T)
2019/11/18(月) 22:44:08.23ID:HteLov/J0よろしくお願いします。
0555名無し検定1級さん (ワッチョイ ee25-Ks/Y)
2019/11/18(月) 22:49:11.35ID:7dWAfzan00556名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)
2019/11/18(月) 22:50:43.19ID:XMYAe7yv0規約に違反するということは共同の利益に反してといえるのではないでしょうか…?
0558名無し検定1級さん (ワッチョイ 3916-sn2G)
2019/11/18(月) 23:28:08.42ID:BWMumgB+00559名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/18(月) 23:34:28.85ID:axQk0/Q00どーせクソ問と思って出た時はエイヤーで答えます!
0560名無し検定1級さん (ワッチョイ d10b-bfhf)
2019/11/18(月) 23:38:25.44ID:pV9VSXy+0強行規定
共同利益違反に関する訴訟は集会を経なければならない
区分法26条4項
管理者は、規約又は集会の決議により、
その職務に関し、区分所有者のために原告又は被告となる事が出来る
標準管理規約67条3項で規約違反などは
管理者(理事長)が理事会の決議により原告又は被告となることができると定められてる
0561名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/18(月) 23:42:01.07ID:HyzA3a3bdこういうことみたいよ
(共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第57条
区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
https://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%8C%BA%E5%88%86%E6%89%80%E6%9C%89%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC57%E6%9D%A1
区分所有法では行為の停止等を「裁判外で」請求するのは区分所有者個人でも組合としてもできる
でも、裁判で行為の停止等を求めるなら集会の決議が必要
標準規約では個人にまかせるのではなく、理事会としてみんなの代表が請求することにしましょう
でも、裁判で行為の停止等を求めるなら集会の決議が必要
民法の共有についての発展にもなるのかな?と
0562名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)
2019/11/18(月) 23:53:32.59ID:da3vvQq1a0563名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/18(月) 23:54:47.05ID:HyzA3a3bd第1項の「全員」は「誰でも」ってことやね
組合としてもって書いたけど正しくは管理組合法人としてもやね
0564名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/18(月) 23:58:49.52ID:HyzA3a3bd区分所有者間で「やめてくれよ!」は、区分所有法なら誰でも出来て、 標準規約なら理事会で決議してから出来る
「止めないから裁判で判決を出してもらおう!」なら、区分所有法でも標準規約でも集会の決議をして訴えることが出来る
やね
0565名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)
2019/11/19(火) 00:00:38.30ID:bimBjnMUa> でも、裁判で行為の停止等を求めるなら集会の決議が必要
全然違う・・
0566名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:04:03.96ID:a/+y2e3Dd標準規約は区分所有法より手続きを重くしてるに似てることになるのかな?と
0567名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)
2019/11/19(火) 00:04:49.67ID:su2H6H0Qaそこを疑問に思えるのが、よく問題と答えを読み込んでおられてすごいですね。
確かになぜ、と思ったら553さんが即答えてらして、勉強不足を痛感しました。
553さんの答えが正解のような気がします。
規約違反は確かに共同の利益に反すると言えそうですけど、そのような想定ではない、ということなんでしょうね。
管理費を一回滞納した、とかだと規約に反するがそれだけでは共同の利益に反する行為には該当せず、
滞納されたことにより建物の管理上重大な支障となっておりかつ将来とも改善の可能性がない場合には共同の利益に反する行為に該当する
みたいな感じですかね(微妙な例ですみません)
0568名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:06:02.32ID:a/+y2e3Dd裁判外でする
裁判でする
この違いだよ
0569名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:12:03.82ID:a/+y2e3Dd方向性としては間違っていないと思う
でも意味合いが全然違うんだよね理事会決議と集会決議
理事会決議でするのは当事者間
集会決議でするのは裁判所を巻き込んで三者間
民法の共有うんぬんを書いておいてあれだけど、頭を切り換えないと混乱しちゃうかも
0570名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:12:57.11ID:usLjOrQg00571名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:15:06.30ID:usLjOrQg00572名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:15:58.90ID:usLjOrQg00573名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)
2019/11/19(火) 00:21:14.47ID:bimBjnMUaア 管理者
イ 管理所有者
ウ 理事長
0574名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:21:35.98ID:a/+y2e3Dd恐らく公式の誰も疑問にすら思わず誤解釈とかしてる悪寒…
0575名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:23:00.35ID:usLjOrQg00576名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:25:48.77ID:a/+y2e3Dd全員要らないんじゃない?
超適当だけど
予算を集会決議で認めてもらわないと損害保険の支出ができない
なーんて勝手に考えたw
0577名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)
2019/11/19(火) 00:27:24.71ID:bimBjnMUa共用部分の保存なら
区分法 誰でもOK
規約 原則管理組合が行う
0578名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:28:12.18ID:usLjOrQg0いえ、規約そのままですからそれは正しいとは思う。マンション6法確認してるが67条にはコメントがありません。
なのでわたしの解釈では区分所有法57条で訴訟は集会決議必須としてますが、規約制定時に集会決議得てるのだから規約での67条訴訟は集会決議不要で理事会のみでいけるのかと解釈しました!
0579名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:28:21.97ID:a/+y2e3Dd管理所有者は規約共用部についてだしーなんてすっとぼけだけどw
0580名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)
2019/11/19(火) 00:29:40.91ID:bimBjnMUaヒントは、管理行為だということ
これが良い問題
http://www.law-ed07.com/shiryou/kanri/H26/H26-42.html
0581名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)
2019/11/19(火) 00:29:50.79ID:su2H6H0Qa規約の根拠は560さんも書いている26条4項かと思います。553さんも570さんと同じ指摘したところ、552さんとしては規約違反=共同の利益違反じゃないのか、とのことだったので、567を書き込みました。
0582名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:34:10.79ID:usLjOrQg0区分所有法26.4と57をベースに規約67が出来たのかと思う。なので規約と来たら理事会で訴訟出来る方向と考えて良いかも
0583名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:37:02.54ID:usLjOrQg0引っかかけ問題で契約締結自体は管理者単独で出来るそれは区分所有者から委任受けてるから。凄い言葉の綾
0584名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)
2019/11/19(火) 00:37:53.77ID:qbnhN5IV00585名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:39:18.19ID:usLjOrQg0どう言う事ですか?あんまりこの問題で時間取りたく無いですが!
0586名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)
2019/11/19(火) 00:42:08.61ID:qbnhN5IV00587名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:43:20.34ID:usLjOrQg00588名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:46:58.23ID:usLjOrQg0規約自体が集会決議得てると考えて規約67が出来てるのでは?
それ規約条文自体違法の可能性有りますが!変な話です!
0589名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:48:41.94ID:l9XDTnvLdでもさ、規約で別段の定めを妨げないが無いのよ57条
これ例の香川氏も指摘してるけど読めばなるほどな話
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kako-mon/H29/H29-man-kai-02.htm
まぁ他が不適切で標準規約にそう書いてあるから4を選ぶしかないのだけれどね
>>580
さーせんw
なるほどなぁ
0590名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)
2019/11/19(火) 00:49:07.59ID:qbnhN5IV00591名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 00:50:40.15ID:usLjOrQg00592名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 00:57:32.89ID:l9XDTnvLd最後は「これにこう書いてあるからそれが正解」でねじ伏せられるw
0593名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)
2019/11/19(火) 00:58:28.30ID:qbnhN5IV0おお!この香川って人も指摘してるね!
0594名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)
2019/11/19(火) 01:01:35.55ID:su2H6H0Qa解釈なので、色んな考え方がありそうですよね。
個人的な解釈としては、特別関係(一般法と特別法の関係)かな、と。
法26条4項が一般規定で、法57条が特別規定、5条の規定の適用がある限り26条の規定が排斥される関係にある。
法26条を受けたのが標準規約60条4項、67条3項等
法57条を受けたのが標準規約66条
なので、基本は集会か規約(規約による理事会含む)(法26条)だが、義務違反に対しては集会によらなければならない(法57条)
0595名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 01:01:59.04ID:usLjOrQg0どのあたり?そのサイト読みづらい!
0596名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 01:06:09.98ID:usLjOrQg0通常は規約で別段の定めが出来るとするのが区分所有法なのでそれ無いのに規約67は理事会訴訟出来るとしてるのでもしかすると理事会で訴訟すると違法かもですね!規約自体が間違いかもwwwww
0597名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 01:11:34.50ID:usLjOrQg00598名無し検定1級さん (ワッチョイ 69ed-iGNt)
2019/11/19(火) 01:18:09.87ID:lUDT1VgE00599名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 01:34:11.47ID:v3F4j4Dld>>596
でしょw
法解釈上で標準規約の条文を肯定できてないwww
で、逃げ道は「標準規約に強制力はなくて雛型ですから!」www
いや、検討会みたく久びさに面白かった勉強になりました
平成29年は34点で落ちたんだ俺w
管理業務は47点とか落差激しく合格した年
受験しないのに口出ししました
お邪魔でしたらすいません
今年の貸金受かったら来年はまた受けてみようかと検討します
お付き合いいただきありがとうございました
また、覗きにきますw
0600名無し検定1級さん (ワッチョイ d10b-bfhf)
2019/11/19(火) 01:48:48.27ID:8HtC5G/T0規約違反が共同利益違反にあたるなら集会の決議を経て訴訟できる
H29-33-4
はどっちもできる余地があるが設問は理事会決議でできるかどうかを聞いてるから〇でいいだろ
0601名無し検定1級さん (ワッチョイ c6ed-lOe/)
2019/11/19(火) 02:05:19.88ID:p2NGVWpC0例)民泊禁止の規約あるのに民泊やってる奴がいる
この場合、民泊を差し止め訴訟するには理事会決議でできる
規約で禁止してるわけじゃないけど、みんな迷惑してる行為をしてる奴がいる
例)毎日夜中にパーティーやっててうるさくて眠れない
これを停止させるのを裁判で訴えるには、理事会だけで決められず、集会の決議がいる
この場合、(夜中に)パーティー禁止、っていう規約をつくればいいけど
規約をつくるのには集会開いて3/4の決議がいる
でも決議とるのに3/4集めるのって大変、それまで待ってられない
0602名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 02:37:31.65ID:usLjOrQg0民泊してるかどーかの認定すら日本では裁判所の許可が無いと認定されないよ、非常識とは思うケド
0603名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)
2019/11/19(火) 06:44:10.09ID:su2H6H0Qaその香川という方のサイト読みましたが、その方の論立ては
規約67条3項「…規約違反…」は法26条4項「…その職務に関し…」を受けたもの
→だが、法57条「共同の利益」は集会必須
→「規約違反」とどこまでが「その職務に関し」に該当するのか不明瞭
→創案者は規約事項と法57〜60条は別という考え方(規約違反に共同の利益に反する行為は含まれない)
→だが、実際には、規約には「共同の利益」に反する内容も含まれる
→よって、規約違反の中には理事会決議で訴訟できるものと法57条により集会の決議が必要なものものが含まれる
→規約違反なら理事会決議で訴訟できるとするこの出題は不適切
ということみたいですね。
0604名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 06:57:54.58ID:usLjOrQg00605名無し検定1級さん (スップ Sd02-ZG29)
2019/11/19(火) 07:04:58.28ID:OwYaw5nCd【マン管】マンション管理士 218団地目
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1568905455/148
0606名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM15-QuGc)
2019/11/19(火) 07:40:19.29ID:B5Vh+FZ+Mむしろ共同の利益に反するであろうことを予め規約で禁止にしておくのが普通じゃね
そしたらそれに違反した行為してる人に対して
規約違反なんでやめてください、というなら理事会決議でいいだろ
0607名無し検定1級さん (アウアウカー Sa89-h7TJ)
2019/11/19(火) 07:48:47.81ID:O8Hza1u9aこの香川という方の論立てとしては、規約で定めても法57条があるので共同の利益に反する行為については理事会ではなく集会の決議が必要、との考えみたいです。
上の方で他の方がおっしゃられている法57条を強行規定と考えているようです。
0608名無し検定1級さん (スッップ Sda2-qyWi)
2019/11/19(火) 08:10:04.13ID:OGbV3Wxld0609名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 08:20:36.18ID:hiuoYWwAd法や規約に書いてあることが答えなだけ
0610名無し検定1級さん (ワッチョイ 82d5-zGDE)
2019/11/19(火) 09:17:04.95ID:8PxjqIgg0別の人の理屈
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/036.html
規約に反していてかつ共同利益を害しているとしたら
規約に反していることを理由に差止→理事会の決議
共同利益を害していることを理由に利用停止→総会決議
で訴えの根拠に合わせりゃいいだけで、どっちが優先とかないと思うが
なお差止と停止の違いはよくわからん
0611名無し検定1級さん (ワッチョイ bd43-YgYy)
2019/11/19(火) 09:36:25.08ID:NFBx52tZ0守らない奴が悪い、法的保護の対象外
だからみんなで決めた通りに処分すんだよ
あくまでも具体的にこれをするなと規定している時の話な
それに理事会決議だけで訴訟が起こせるなら、規約違反の共同利益背反行為をした人にとってはより厳しいし、
区分所有者の利益を守る方向の規約だ
58条から60条は違反者に民法で守られる以上の権利侵害を求めているので
それらは区分所有者法を守りましょう
区分所有者法は規約がない団体のことも踏まえなきゃいけないので
香川も少し飛ばしすぎ
0612名無し検定1級さん (ワッチョイ 0266-Lnqu)
2019/11/19(火) 09:41:00.65ID:IuAeH4mj0マンションの管理組合等が訴えを提起するには2とうりあり、一般的にはしょっぴく相手が
区分所有者であれば57条等、外部者であれば26条4項です。57条は集会の決議が必須で
26の方は規約でもOK
しかし区分所有者でも「不法行為が成立すれば」26条でも訴えられます。例えばマンションの
外壁にペイントスプレーで落書きをされたとします。これは子供でもわかる不法行為であり、
相手が内部者であろうとなかろうと、管理者(理事長)は(標準管理)規約により民法なんたら条
の不法行為に基づき(区分所有法6条違反によらず)、訴えを提起できます。
*57条等の絶対集会の意義
例えばマンションで毎晩飲んだくれでクダを巻いて迷惑かけてる区分所有者がいたとします。
直接に違法行為がない場合、57条の本領が発揮するわけです。なぜ集会の決議を必須とするのかは
裁判所の立場になって考えてみましょう。裁判所はいちいち書記官だのを連れて証拠を調べにきたり
しません。そこで集会の決議によって「どれくらいマンションの住民が迷惑してるか」を判断する
わけです。
ふっ、これが賃管31点の実力よw (´ー`)y─┛~~
0613名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 11:51:24.71ID:usLjOrQg026と57で不法行為の区分けはしてないでしょ そんな具体的な事は何も書いて無い、規約67.3はわざとノーコメントにしてる。結局、弁護士から反対意見があったけど条文曖昧にして管理組合が理事会でも訴訟出来るようしたかったんですよ、実際によくしてるし!
区分所有法26の規約により原告となる場合とは第三者への訴訟もあるし、そもそも管理者が原告になれるだけで提訴の決定には言及してないでしょう。だから区分所有法26条は訴訟手続のこと書いてるだけで意思決定には言及してない、26条は無視すべきです。
これが賃貸管理33の実力です^_^
0614名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)
2019/11/19(火) 11:56:38.14ID:6MoUyNQOaしかし規約で別段の定めをすることにより、区分所有者ではない管理者にも責任を負う割合を定めることができる。
○or×?
0615名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 11:59:43.10ID:usLjOrQg0よーわからんが、バツ!
区分所有者が責任取るのは民法の共有関係ベースだから、区分法でわざわざ誰かに重くするとかそんな規定無いと思うし、規約でやる必要性も感じ無い!
0616名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)
2019/11/19(火) 12:13:13.08ID:qbnhN5IV0しかし29年の問33はそれに気付かず、肢4を正解としている。
なぜなら67条3項では理事長は理事会の決議を経て…管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行できる。とあるだけだから
0617名無し検定1級さん (ワッチョイ f954-iGNt)
2019/11/19(火) 12:25:17.57ID:4awLvp680えーと
えーと、わかんない
https://i0.wp.com/geinoumaruhi.com/wp-content/uploads/2017/04/56.jpg
0618名無し検定1級さん (ワッチョイ 69ed-iGNt)
2019/11/19(火) 12:34:45.77ID:nyZbemjI0誰か暴れてるの 規約の改正をおながいします
https://imgur.com/gallery/rlxEvMQ
0619名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)
2019/11/19(火) 12:45:25.76ID:usLjOrQg0平成29の33問4は規約そのままですよ。区分26と57の解釈は正しいですが。
0620名無し検定1級さん (ワッチョイ e9f3-ws75)
2019/11/19(火) 12:49:42.22ID:hvneuDOX0規約のコメントとか読まないといけないの?
0621名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 12:49:58.32ID:UPBTOup9dだから標準規約がおかしくても標準規約に書いてあることが正解なんよ
逆に印象的です間違えなくなるっしょw
0622名無し検定1級さん (ワッチョイ ee3d-iGNt)
2019/11/19(火) 12:51:09.28ID:rNqcRNmm0https://imgur.com/gallery/0EESu2l
0623名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)
2019/11/19(火) 12:51:39.81ID:UPBTOup9dこの条文は何が当てはまるの?についてコメントがあるから読んだ方が勉強にはなるよ
0624名無し検定1級さん (ワッチョイ 0d64-zGCn)
2019/11/19(火) 12:53:02.51ID:S0g2vGwW00625これは重要!! (ワッチョイ 69eb-iGNt)
2019/11/19(火) 12:58:40.17ID:6PxKvHhv0【マン管】マンション管理士 218団地目
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1567319096/
193 名前:名無し検定1級さん (ワッチョイ 6be6-gq4O)[] 投稿日:2019/10/31(木) 23:02:37.63 ID:lK4ykPCC0 [5/5]
>>実務では契約の日に即司法書士に登記を依頼するけれど、民法では契約と登記は別物。
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