>>520
自分も同じく混乱しました。
法26条4項で決議か規約で訴訟できる
→標準管理規約60条4項で未納の管理費等は理事会の決議
の流れで、訴訟は規約(→理事会決議)か集会決議と思ってたら、義務違反者に対する訴訟は
法57条2項で訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない
ですもんね。