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【マン管】マンション管理士 218団地目

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0001名無し検定1級さん (アウアウウー Sa37-uxNz)2019/09/01(日) 15:24:56.42ID:hcW3gJXDa
ワッチョイは、本文の欄(内容)の1行目の行頭に
!extend:checked:vvvvv:1000:512
のように記載してスレッドを立てる

マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
健全なスレ進行を強く望みます。
煽り、荒らし(コピペや無意味な連投)、スレ私物化、ステマ、不毛な論争はスルーしましょう。
合格者の合格サロン、開業者・開業準備、その他限定された固有の話題については必要に応じて別に新規スレを立てて下さい。
荒らしがひどい場合は必要に応じて裏スレ/避難所スレなどを立てて下さい。

公益財団法人マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp/
一般社団法人 日本マンション管理士会連合会
https://www.nikkanren.org/

前スレ
【マン管】マンション管理士 217団地目
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1562656640/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
0519名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/17(日) 15:09:17.48ID:Xf3kzqQJ0
大事なのは規約によって原告or被告になった場合は遅滞なく区分所有者に通知しなければならないことです。
0520名無し検定1級さん (スッップ Sda2-hJyu)2019/11/17(日) 15:35:12.55ID:b8W47DSEd
>>518
それを義務違反者に対する管理者の訴訟で引っ掛けてくる
あれ?管理者なら規約、決議どっちでもいけたよな?でも義務違反者だから決議だよな?とかね
0521名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/17(日) 16:55:18.23ID:Xf3kzqQJ0
>>520
だからそれは規約の内容によります。標準管理規約のままでは総会の決議が必要。
0522名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)2019/11/17(日) 17:22:02.65ID:gbOtXupsa
>>520
自分も同じく混乱しました。
法26条4項で決議か規約で訴訟できる
→標準管理規約60条4項で未納の管理費等は理事会の決議
の流れで、訴訟は規約(→理事会決議)か集会決議と思ってたら、義務違反者に対する訴訟は
法57条2項で訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない
ですもんね。
0523名無し検定1級さん (スッップ Sda2-hJyu)2019/11/17(日) 18:15:56.30ID:r/Xq9sRpd
>>522
だよね(´・∀・)ノ
0524名無し検定1級さん (ワッチョイ 0266-Lnqu)2019/11/17(日) 20:45:34.46ID:sOjH9LkI0
★偽マンション管理士 香河事務所 賃管自己採点のお知らせ

自己採点の結果… な、なんと…、さ…31点 Orz

バカな…; 宅建、マン管、FP1級と最強ラインナップでこの点数かよ…(_ _|||)

まさか落ちてないよな…受かってると信じたい。どうも日建の難解24点あたりから
この試験苦手なのかもしれん。。。次は 競売→ FP1級実技と行きます。応援よろしくw

このままのカキコだとスレチの荒らしなんで、プレゼント貼っときます。ぜひ活用して
試験まで残り僅か頑張ってください
0525名無し検定1級さん (ワッチョイ 3916-sn2G)2019/11/17(日) 20:46:48.30ID:E7OuG35R0
さて今から始めるか
0526名無し検定1級さん (ワッチョイ 0266-Lnqu)2019/11/17(日) 20:54:42.51ID:sOjH9LkI0
FP1級学科基礎 H30−9−36

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 区域区分は、都市計画区域について計画的な市街化を図るために定められるもので、
 市街化区域は既に市街地を形成している区域、市街化調整区域はおおむね10年以内に
 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。

2) 用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、住居の環境を保護
 するために定める8地域、商業その他の業務の利便を増進するために定める2地域、
 工業の利便を増進するために定める3地域の合計13地域とされている。

3) 高度利用地区は、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建築物の建蔽率の最高限度
 建築物の建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区であり、都市計画区域または
 準都市計画区域内の用途地域が指定された区域に定められる。

4) 防火地域および準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するために定められる
 もので都市計画区域内の用途地域が指定された区域については、防火地域または準防火地域の
 いずれかを定めるものとされている。
0527名無し検定1級さん (ワッチョイ 8243-iGNt)2019/11/17(日) 21:11:00.80ID:6Kh1sGey0
https://www.travel.co.jp/guide/article/29757/
0528名無し検定1級さん (ワッチョイ 8243-iGNt)2019/11/17(日) 21:11:57.50ID:6Kh1sGey0
https://pilgrimari.exblog.jp/iv/detail/?s=7703123&;i=200812%2F01%2F81%2Fa0045381_1422188.jpg
0529名無し検定1級さん (ワッチョイ 8243-iGNt)2019/11/17(日) 21:12:58.97ID:6Kh1sGey0
https://blog-imgs-66-origin.fc2.com/t/a/j/tajifu/220px-Pin-Pin-Korori_Jizo.jpg
0530名無し検定1級さん (ワッチョイ 8243-iGNt)2019/11/17(日) 21:13:46.63ID:6Kh1sGey0
https://blog-imgs-66-origin.fc2.com/t/a/j/tajifu/P1030584.jpg
0531名無し検定1級さん (ワッチョイ 89cb-1knO)2019/11/17(日) 22:29:06.87ID:jTYzsv+d0
惑わされんなよ
今の時期、他の資格試験の問題見る理由も答える義理もねーよ
0532名無し検定1級さん (ワッチョイ 0266-Lnqu)2019/11/17(日) 22:50:43.23ID:sOjH9LkI0
>>526
答え 2)
0533名無し検定1級さん (スップ Sda2-cks7)2019/11/17(日) 23:27:05.56ID:aFHU8Goyd
8月からちょこちょこやり始め、テキスト3回、過去問7年分六回、一問一答3回、直前予想模試などやってきた。
今日は朝6時から今さっきまで13時間やり切った。妻子に理解してもらってるのがつらい。
今週は業務多忙で土曜日くらいしかまともに勉強できないからね。
来週か。頑張りましょう。
おやすみなさい。
0534名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-hJyu)2019/11/18(月) 02:00:33.76ID:OTa40o9ra
500u以上 自動火災報知設備
1000u以上 火災報知設備

え、これ前者だけで足りてね?
しかも後者は自動が付いてないから劣化してるしw
0535名無し検定1級さん (ワッチョイ c6ed-lOe/)2019/11/18(月) 04:26:03.66ID:rReRQST30
>>534
500メートルは火災報知=施設内でベルがなる
1000メートルは火災通報=消防署への直通ダイヤル
0536名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-hJyu)2019/11/18(月) 08:38:08.78ID:OTa40o9ra
>>535
サンクスこ(´・∀・)ノ
0537名無し検定1級さん (ブーイモ MM25-et0m)2019/11/18(月) 12:55:29.84ID:9AKrenf4M
かれこれ10年は受けてます
この試験が来ると冬が来たなあと思えるくらいです
取れば資格手当ても少しでますが
業務には管業あればいいので
ちゃんとやらずに毎年受けては落ちの繰り返しですが
受かったらこの世からサヨナラします
疲れました
受かったらマン会に入ってよと誘われてますが
それも嫌ですし
0538名無し検定1級さん (ワッチョイ ee25-iGNt)2019/11/18(月) 13:34:47.37ID:cV2xPNmm0
マン管に資格手当なんて出ねぇよwwwwww
0539名無し検定1級さん (アウウィフ FF45-bg6c)2019/11/18(月) 13:54:04.82ID:gYj9azUdF
10年も不合格ならお勉強の才能無いよ。
1発合格者の割合が高い試験なんだぞ。
0540名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/18(月) 14:24:54.26ID:axQk0/Q00
理事会で訴訟出来るのと、総会決議必要なパターン教えて下さい!
0541名無し検定1級さん (ワッチョイ 82d5-zGDE)2019/11/18(月) 14:54:23.47ID:07lWj8OC0
>>540
理事会の決議により訴訟できる規約の定めがあっても(無効で)総会の決議がいるもの
→利用停止・禁止・競売・引き渡し

それ以外は”規約の定め”があれば理事会の決議でOK
※標準管理規約で定めているものとして
→未納管理費使用料請求、(規約違反・不法行為者に対して)差止・排除・現状回復
賠償金返還金の請求・受領についても区分所有者に代わって原告被告になれる

 
0542名無し検定1級さん (JP 0Hb6-htgd)2019/11/18(月) 14:55:22.30ID:eY1uCdzwH
理事長が理事会決議で訴訟提起できる場合は

@行為の差止め、排除、原状回復に必要な措置の請求に関すること。
A敷地、共用部分等に生じた損害賠償金、不当利得による返還金の請求や受領に関すること。

で、あとは集会の決議でいいとおもう。
0543名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/18(月) 15:00:49.50ID:axQk0/Q00
>>541
ありがとうございます!これ暗記力の無いもんにはごちゃごちゃしてくるんです、助かります!
0544名無し検定1級さん (スッップ Sda2-hJyu)2019/11/18(月) 15:20:01.73ID:+wk41PN4d
ダメだやっぱ一括の建替承認決議と一括建替えの区別がわからん
後者は4/5、2/3て二つの決議があるのに、前者は4/5しか出てこないし
0545名無し検定1級さん (スッップ Sda2-z6w8)2019/11/18(月) 15:46:00.27ID:YGxpYQ2fd
義務の履行を求める→理事会
権利の制限をする→総会

ざっくりした分け方で覚えた記憶
0546名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/18(月) 16:03:57.09ID:axQk0/Q00
>>545
これは区分所有法に根拠あるんすかね?
0547名無し検定1級さん (ワッチョイ 82d5-zGDE)2019/11/18(月) 16:55:07.24ID:07lWj8OC0
>>544
団地にABCの建物があって
一括立替は団地全部(ABC)を立替→団地全体4/5&各棟2/3

一括承認決議は団地のうち、AとBを建替えるときに、
本来ならAの立替について団地の承認3/4&A棟4/5、Bの立替について団地の承認3/4&B棟4/5と各々で決議が必要

→でも、AとBで2回も団地決議取るの面倒くさい
→ABが(全員)合意することにより、団地の承認決議一回で立替られる制度を作ったよ(69条6項)

→でもABが区分建物だと区分所有者全員同意とるのって大変
→A4/5&B4/5の賛成で、団地の承認決議3/4するときに6項の合意もあったことにしよう(7項)
(団地の承認決議においてはABは全員賛成してるとみなされるので(3項))

つまり、一括承認決議をすることについてAB4/5の賛成が必要→団地集会で一括承認決議3/4あればABは立替できる
0548名無し検定1級さん (スッップ Sda2-z6w8)2019/11/18(月) 18:03:31.05ID:S9QvhPF1d
>>546
区分所有法ってより民法の共有あたりかも?
義務の履行→保存→個人でおk
権利の制限→変更→共有者持ち分の過半数
みたいな?
0549名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/18(月) 18:46:53.64ID:axQk0/Q00
>>548
なるほどですねーサンクスです!
0550名無し検定1級さん (スッップ Sda2-hJyu)2019/11/18(月) 19:00:53.56ID:+wk41PN4d
>>547
そういうことかよ(ノ∀`)
そういうことならなんでどこの馬鹿テキストもそーゆーふーに書かね〜
0551名無し検定1級さん (ササクッテロラ Sp11-zeRf)2019/11/18(月) 19:49:41.63ID:Op6RBgLip
>>547
よく分かりました。
また分からないことあったら聞きますのでよろしくお願いします。
解答例がとんでも解答なこともあり辟易はしてます。
0552名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/18(月) 22:21:07.25ID:XMYAe7yv0
うーん。
29年問8には区分所有法によれば共同の利益に反する行為の停止請求についての訴訟の提起は集会の決議による必要があり、規約で集会以外の方法で決することはできないとある。
それに対して、29年問33には標準管理規約によれば規約に違反した区分所有者に対して、理事長は理事会の決議を経て、行為の差止め訴訟を提起できるとある。
行為の停止請求訴訟と行為の差止め訴訟ってなにか違いがあるのかな?
区分所有法と標準管理規約が競合した場合、区分所有法が優先されるよね?混乱してきた
0553名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)2019/11/18(月) 22:43:37.39ID:da3vvQq1a
>>552
きっかけ、原因の違反行為に起因するんじゃね?
29年問8 共同の利益に反する行為(区分法6条1) に違反
29年問33 規約 に違反
0554名無し検定1級さん (ワッチョイ fdcb-mL5T)2019/11/18(月) 22:44:08.23ID:HteLov/J0
宅建、管業、賃管【合格予定】FP持ち、とうとう禁断のマン管を来年受けることにしました。
よろしくお願いします。
0555名無し検定1級さん (ワッチョイ ee25-Ks/Y)2019/11/18(月) 22:49:11.35ID:7dWAfzan0
億ション大魔王
0556名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/18(月) 22:50:43.19ID:XMYAe7yv0
>>553
規約に違反するということは共同の利益に反してといえるのではないでしょうか…?
0557名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)2019/11/18(月) 23:02:51.08ID:da3vvQq1a
>>556
(´・ε・`)
0558名無し検定1級さん (ワッチョイ 3916-sn2G)2019/11/18(月) 23:28:08.42ID:BWMumgB+0
これ難易度と合格点が釣り合ってないのが困る
0559名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/18(月) 23:34:28.85ID:axQk0/Q00
>>552
どーせクソ問と思って出た時はエイヤーで答えます!
0560名無し検定1級さん (ワッチョイ d10b-bfhf)2019/11/18(月) 23:38:25.44ID:pV9VSXy+0
>>552

強行規定

共同利益違反に関する訴訟は集会を経なければならない

区分法26条4項
管理者は、規約又は集会の決議により、
その職務に関し、区分所有者のために原告又は被告となる事が出来る

標準管理規約67条3項で規約違反などは
管理者(理事長)が理事会の決議により原告又は被告となることができると定められてる
0561名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/18(月) 23:42:01.07ID:HyzA3a3bd
>>552
こういうことみたいよ

(共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第57条  
区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

2前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。

3管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。

4前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
https://ja.m.wikibooks.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%81%AE%E5%8C%BA%E5%88%86%E6%89%80%E6%9C%89%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC57%E6%9D%A1
区分所有法では行為の停止等を「裁判外で」請求するのは区分所有者個人でも組合としてもできる
でも、裁判で行為の停止等を求めるなら集会の決議が必要

標準規約では個人にまかせるのではなく、理事会としてみんなの代表が請求することにしましょう
でも、裁判で行為の停止等を求めるなら集会の決議が必要

民法の共有についての発展にもなるのかな?と
0562名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)2019/11/18(月) 23:53:32.59ID:da3vvQq1a
要は理事会だけで進められるように柔軟に規約でも対応できるようにした、ってことなんだろな
0563名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/18(月) 23:54:47.05ID:HyzA3a3bd
>>561
第1項の「全員」は「誰でも」ってことやね

組合としてもって書いたけど正しくは管理組合法人としてもやね
0564名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/18(月) 23:58:49.52ID:HyzA3a3bd
>>562
区分所有者間で「やめてくれよ!」は、区分所有法なら誰でも出来て、 標準規約なら理事会で決議してから出来る

「止めないから裁判で判決を出してもらおう!」なら、区分所有法でも標準規約でも集会の決議をして訴えることが出来る

やね
0565名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)2019/11/19(火) 00:00:38.30ID:bimBjnMUa
>>561
> でも、裁判で行為の停止等を求めるなら集会の決議が必要
全然違う・・
0566名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 00:04:03.96ID:a/+y2e3Dd
区分所有建物の「保存」は区分所有法なら誰でも出来て、標準規約なら集会の決議だったっけ?

標準規約は区分所有法より手続きを重くしてるに似てることになるのかな?と
0567名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)2019/11/19(火) 00:04:49.67ID:su2H6H0Qa
>>552
そこを疑問に思えるのが、よく問題と答えを読み込んでおられてすごいですね。
確かになぜ、と思ったら553さんが即答えてらして、勉強不足を痛感しました。
553さんの答えが正解のような気がします。
規約違反は確かに共同の利益に反すると言えそうですけど、そのような想定ではない、ということなんでしょうね。
管理費を一回滞納した、とかだと規約に反するがそれだけでは共同の利益に反する行為には該当せず、
滞納されたことにより建物の管理上重大な支障となっておりかつ将来とも改善の可能性がない場合には共同の利益に反する行為に該当する
みたいな感じですかね(微妙な例ですみません)
0568名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 00:06:02.32ID:a/+y2e3Dd
>>565
裁判外でする
裁判でする
この違いだよ
0569名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 00:12:03.82ID:a/+y2e3Dd
>>567
方向性としては間違っていないと思う
でも意味合いが全然違うんだよね理事会決議と集会決議

理事会決議でするのは当事者間
集会決議でするのは裁判所を巻き込んで三者間

民法の共有うんぬんを書いておいてあれだけど、頭を切り換えないと混乱しちゃうかも
0570名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:12:57.11ID:usLjOrQg0
つまり、区分所有法57条では訴訟は集会決議必須だけど、29年32問は規約に違反とある。32問の根拠条文は知らないが🥺
0571名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:15:06.30ID:usLjOrQg0
基本的に落とす為の試験だから変な問題来たら運に任せるしか無いよw
0572名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:15:58.90ID:usLjOrQg0
こんな枝葉の事考えても生産的では無い
0573名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)2019/11/19(火) 00:21:14.47ID:bimBjnMUa
次のそれぞれの者が共用部分の損害保険契約を締結するに当たり、集会の決議がそれぞれ必要か不要か?
ア 管理者
イ 管理所有者
ウ 理事長
0574名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 00:21:35.98ID:a/+y2e3Dd
平成29年問33-4は不適切な出題だね…
恐らく公式の誰も疑問にすら思わず誤解釈とかしてる悪寒…
0575名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:23:00.35ID:usLjOrQg0
全部必要!ただ保険契約行為は単独でできる
0576名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 00:25:48.77ID:a/+y2e3Dd
>>573
全員要らないんじゃない?

超適当だけど

予算を集会決議で認めてもらわないと損害保険の支出ができない
なーんて勝手に考えたw
0577名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)2019/11/19(火) 00:27:24.71ID:bimBjnMUa
>>566
共用部分の保存なら
区分法 誰でもOK
規約   原則管理組合が行う
0578名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:28:12.18ID:usLjOrQg0
>>574
いえ、規約そのままですからそれは正しいとは思う。マンション6法確認してるが67条にはコメントがありません。
なのでわたしの解釈では区分所有法57条で訴訟は集会決議必須としてますが、規約制定時に集会決議得てるのだから規約での67条訴訟は集会決議不要で理事会のみでいけるのかと解釈しました!
0579名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 00:28:21.97ID:a/+y2e3Dd
あら、全員要るのか
管理所有者は規約共用部についてだしーなんてすっとぼけだけどw
0580名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)2019/11/19(火) 00:29:40.91ID:bimBjnMUa
>>575>>576
ヒントは、管理行為だということ
これが良い問題
http://www.law-ed07.com/shiryou/kanri/H26/H26-42.html
0581名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)2019/11/19(火) 00:29:50.79ID:su2H6H0Qa
>>570
規約の根拠は560さんも書いている26条4項かと思います。553さんも570さんと同じ指摘したところ、552さんとしては規約違反=共同の利益違反じゃないのか、とのことだったので、567を書き込みました。
0582名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:34:10.79ID:usLjOrQg0
>>581
区分所有法26.4と57をベースに規約67が出来たのかと思う。なので規約と来たら理事会で訴訟出来る方向と考えて良いかも
0583名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:37:02.54ID:usLjOrQg0
>>580
引っかかけ問題で契約締結自体は管理者単独で出来るそれは区分所有者から委任受けてるから。凄い言葉の綾
0584名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/19(火) 00:37:53.77ID:qbnhN5IV0
訴訟の追行と訴訟の提起は別だと考えれば矛盾ないんだけど、そうすると29年問33の肢4がなぁ
0585名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:39:18.19ID:usLjOrQg0
>>584
どう言う事ですか?あんまりこの問題で時間取りたく無いですが!
0586名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/19(火) 00:42:08.61ID:qbnhN5IV0
法26条4項は原告又は被告となることができるとあるだけで、訴訟追行権の問題。それまでは規約でもよし。57条の訴訟の提起までとなると規約ではだめで集会決議が必要と。
0587名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:43:20.34ID:usLjOrQg0
でもわたしの区分所有法と規約の捉え方が正しいとするとこれ理事会決議で訴訟起こされた人は区分所有法違反で管理組合に区分所有法57条を元に反論も可能かと思うわ!
0588名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:46:58.23ID:usLjOrQg0
>>586
規約自体が集会決議得てると考えて規約67が出来てるのでは?
それ規約条文自体違法の可能性有りますが!変な話です!
0589名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 00:48:41.94ID:l9XDTnvLd
>>578
でもさ、規約で別段の定めを妨げないが無いのよ57条
これ例の香川氏も指摘してるけど読めばなるほどな話
http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/kako-mon/H29/H29-man-kai-02.htm

まぁ他が不適切で標準規約にそう書いてあるから4を選ぶしかないのだけれどね

>>580
さーせんw
なるほどなぁ
0590名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/19(火) 00:49:07.59ID:qbnhN5IV0
この標準管理規約って最近改正されたばっかだし、法律じゃないから国会で審議とかもされてないだろうから変な矛盾とかあってもおかしくないね
0591名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 00:50:40.15ID:usLjOrQg0
区分所有法57条と規約67は法律解釈論的な感じになって一筋縄でいかないようですよこれは、明確な回答無いなら時間取るのはやめましょう!
0592名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 00:57:32.89ID:l9XDTnvLd
毎年?おかしな問題がチラホラするのがこれだもんねw
最後は「これにこう書いてあるからそれが正解」でねじ伏せられるw
0593名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/19(火) 00:58:28.30ID:qbnhN5IV0
>>589
おお!この香川って人も指摘してるね!
0594名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)2019/11/19(火) 01:01:35.55ID:su2H6H0Qa
>>582
解釈なので、色んな考え方がありそうですよね。
個人的な解釈としては、特別関係(一般法と特別法の関係)かな、と。
法26条4項が一般規定で、法57条が特別規定、5条の規定の適用がある限り26条の規定が排斥される関係にある。
法26条を受けたのが標準規約60条4項、67条3項等
法57条を受けたのが標準規約66条
なので、基本は集会か規約(規約による理事会含む)(法26条)だが、義務違反に対しては集会によらなければならない(法57条)
0595名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 01:01:59.04ID:usLjOrQg0
>>593
どのあたり?そのサイト読みづらい!
0596名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 01:06:09.98ID:usLjOrQg0
>>589
通常は規約で別段の定めが出来るとするのが区分所有法なのでそれ無いのに規約67は理事会訴訟出来るとしてるのでもしかすると理事会で訴訟すると違法かもですね!規約自体が間違いかもwwwww
0597名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 01:11:34.50ID:usLjOrQg0
想像するなら国交省は規約で訴訟するにしたかったけど司法関係者から反対されて区分所有法改正出来ないので渋々強引に規約67にしたのでは無いかと、実務として毎回集会決議してたら溜まったもんじゃねーし!
0598名無し検定1級さん (ワッチョイ 69ed-iGNt)2019/11/19(火) 01:18:09.87ID:lUDT1VgE0
http://arinkurin.cocolog-nifty.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2018/08/04/photo.png
0599名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 01:34:11.47ID:v3F4j4Dld
>>593
>>596
でしょw
法解釈上で標準規約の条文を肯定できてないwww
で、逃げ道は「標準規約に強制力はなくて雛型ですから!」www

いや、検討会みたく久びさに面白かった勉強になりました
平成29年は34点で落ちたんだ俺w
管理業務は47点とか落差激しく合格した年
受験しないのに口出ししました
お邪魔でしたらすいません

今年の貸金受かったら来年はまた受けてみようかと検討します
お付き合いいただきありがとうございました

また、覗きにきますw
0600名無し検定1級さん (ワッチョイ d10b-bfhf)2019/11/19(火) 01:48:48.27ID:8HtC5G/T0
規約違反は理事会決議で訴訟できるし
規約違反が共同利益違反にあたるなら集会の決議を経て訴訟できる

H29-33-4
はどっちもできる余地があるが設問は理事会決議でできるかどうかを聞いてるから〇でいいだろ
0601名無し検定1級さん (ワッチョイ c6ed-lOe/)2019/11/19(火) 02:05:19.88ID:p2NGVWpC0
規約に定めていることに違反してるのは客観的に判断できる
例)民泊禁止の規約あるのに民泊やってる奴がいる
この場合、民泊を差し止め訴訟するには理事会決議でできる

規約で禁止してるわけじゃないけど、みんな迷惑してる行為をしてる奴がいる
例)毎日夜中にパーティーやっててうるさくて眠れない
これを停止させるのを裁判で訴えるには、理事会だけで決められず、集会の決議がいる
この場合、(夜中に)パーティー禁止、っていう規約をつくればいいけど
規約をつくるのには集会開いて3/4の決議がいる
でも決議とるのに3/4集めるのって大変、それまで待ってられない
0602名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 02:37:31.65ID:usLjOrQg0
>>601
民泊してるかどーかの認定すら日本では裁判所の許可が無いと認定されないよ、非常識とは思うケド
0603名無し検定1級さん (アウアウイー Sad1-h7TJ)2019/11/19(火) 06:44:10.09ID:su2H6H0Qa
>>599
その香川という方のサイト読みましたが、その方の論立ては
規約67条3項「…規約違反…」は法26条4項「…その職務に関し…」を受けたもの
→だが、法57条「共同の利益」は集会必須
→「規約違反」とどこまでが「その職務に関し」に該当するのか不明瞭
→創案者は規約事項と法57〜60条は別という考え方(規約違反に共同の利益に反する行為は含まれない)
→だが、実際には、規約には「共同の利益」に反する内容も含まれる
→よって、規約違反の中には理事会決議で訴訟できるものと法57条により集会の決議が必要なものものが含まれる
→規約違反なら理事会決議で訴訟できるとするこの出題は不適切
ということみたいですね。
0604名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 06:57:54.58ID:usLjOrQg0
この話は試験終わってからにしましょう。変な方向に行くし議論したくない
0605名無し検定1級さん (スップ Sd02-ZG29)2019/11/19(火) 07:04:58.28ID:OwYaw5nCd
必勝さんとご家族

【マン管】マンション管理士 218団地目
https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1568905455/148
0606名無し検定1級さん (オイコラミネオ MM15-QuGc)2019/11/19(火) 07:40:19.29ID:B5Vh+FZ+M
>>603
むしろ共同の利益に反するであろうことを予め規約で禁止にしておくのが普通じゃね
そしたらそれに違反した行為してる人に対して
規約違反なんでやめてください、というなら理事会決議でいいだろ
0607名無し検定1級さん (アウアウカー Sa89-h7TJ)2019/11/19(火) 07:48:47.81ID:O8Hza1u9a
>>606
この香川という方の論立てとしては、規約で定めても法57条があるので共同の利益に反する行為については理事会ではなく集会の決議が必要、との考えみたいです。
上の方で他の方がおっしゃられている法57条を強行規定と考えているようです。
0608名無し検定1級さん (スッップ Sda2-qyWi)2019/11/19(火) 08:10:04.13ID:OGbV3Wxld
議論好きは落ちる
0609名無し検定1級さん (スプッッ Sd02-z6w8)2019/11/19(火) 08:20:36.18ID:hiuoYWwAd
議論大いに結構

法や規約に書いてあることが答えなだけ
0610名無し検定1級さん (ワッチョイ 82d5-zGDE)2019/11/19(火) 09:17:04.95ID:8PxjqIgg0
>>607
別の人の理屈
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/036.html

規約に反していてかつ共同利益を害しているとしたら
規約に反していることを理由に差止→理事会の決議
共同利益を害していることを理由に利用停止→総会決議
で訴えの根拠に合わせりゃいいだけで、どっちが優先とかないと思うが
なお差止と停止の違いはよくわからん
0611名無し検定1級さん (ワッチョイ bd43-YgYy)2019/11/19(火) 09:36:25.08ID:NFBx52tZ0
事前にみんなで決めた守りごとを守らないんだから
守らない奴が悪い、法的保護の対象外
だからみんなで決めた通りに処分すんだよ
あくまでも具体的にこれをするなと規定している時の話な

それに理事会決議だけで訴訟が起こせるなら、規約違反の共同利益背反行為をした人にとってはより厳しいし、
区分所有者の利益を守る方向の規約だ

58条から60条は違反者に民法で守られる以上の権利侵害を求めているので
それらは区分所有者法を守りましょう

区分所有者法は規約がない団体のことも踏まえなきゃいけないので
香川も少し飛ばしすぎ
0612名無し検定1級さん (ワッチョイ 0266-Lnqu)2019/11/19(火) 09:41:00.65ID:IuAeH4mj0
★偽マンション管理士 香河の超絶区分所有法 57条と26条4項の違い

マンションの管理組合等が訴えを提起するには2とうりあり、一般的にはしょっぴく相手が
区分所有者であれば57条等、外部者であれば26条4項です。57条は集会の決議が必須で
26の方は規約でもOK

しかし区分所有者でも「不法行為が成立すれば」26条でも訴えられます。例えばマンションの
外壁にペイントスプレーで落書きをされたとします。これは子供でもわかる不法行為であり、
相手が内部者であろうとなかろうと、管理者(理事長)は(標準管理)規約により民法なんたら条
の不法行為に基づき(区分所有法6条違反によらず)、訴えを提起できます。

*57条等の絶対集会の意義

例えばマンションで毎晩飲んだくれでクダを巻いて迷惑かけてる区分所有者がいたとします。
直接に違法行為がない場合、57条の本領が発揮するわけです。なぜ集会の決議を必須とするのかは
裁判所の立場になって考えてみましょう。裁判所はいちいち書記官だのを連れて証拠を調べにきたり
しません。そこで集会の決議によって「どれくらいマンションの住民が迷惑してるか」を判断する
わけです。

ふっ、これが賃管31点の実力よw (´ー`)y─┛~~
0613名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 11:51:24.71ID:usLjOrQg0
>>612
26と57で不法行為の区分けはしてないでしょ そんな具体的な事は何も書いて無い、規約67.3はわざとノーコメントにしてる。結局、弁護士から反対意見があったけど条文曖昧にして管理組合が理事会でも訴訟出来るようしたかったんですよ、実際によくしてるし!

区分所有法26の規約により原告となる場合とは第三者への訴訟もあるし、そもそも管理者が原告になれるだけで提訴の決定には言及してないでしょう。だから区分所有法26条は訴訟手続のこと書いてるだけで意思決定には言及してない、26条は無視すべきです。

これが賃貸管理33の実力です^_^
0614名無し検定1級さん (アウアウエー Sa8a-dW04)2019/11/19(火) 11:56:38.14ID:6MoUyNQOa
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、共用部分の持分割合と同一の割合とする。
しかし規約で別段の定めをすることにより、区分所有者ではない管理者にも責任を負う割合を定めることができる。

○or×?
0615名無し検定1級さん (ワッチョイ c216-2vr6)2019/11/19(火) 11:59:43.10ID:usLjOrQg0
>>614
よーわからんが、バツ!
区分所有者が責任取るのは民法の共有関係ベースだから、区分法でわざわざ誰かに重くするとかそんな規定無いと思うし、規約でやる必要性も感じ無い!
0616名無し検定1級さん (ワッチョイ eea8-htgd)2019/11/19(火) 12:13:13.08ID:qbnhN5IV0
区分所有法26条4項と標準管理規約67条3項は訴訟追行権を定めたもので、訴訟追行権とは当事者的確のことで、誰が管理組合を代表して訴訟を進めていくかを決めるだけ、実際に訴状を裁判所に提出して訴訟を提起するには集会の決議が必要。
しかし29年の問33はそれに気付かず、肢4を正解としている。
なぜなら67条3項では理事長は理事会の決議を経て…管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行できる。とあるだけだから
0617名無し検定1級さん (ワッチョイ f954-iGNt)2019/11/19(火) 12:25:17.57ID:4awLvp680
>>614
えーと
























































えーと、わかんない
https://i0.wp.com/geinoumaruhi.com/wp-content/uploads/2017/04/56.jpg
0618名無し検定1級さん (ワッチョイ 69ed-iGNt)2019/11/19(火) 12:34:45.77ID:nyZbemjI0
マンション管理士さん! 
誰か暴れてるの  規約の改正をおながいします


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