区69条7項がわからん
「特定建物の建替えを会議の目的とする第62条第1項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数で、
2以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。」

これって例えばA棟、B棟の建替えするときは、A棟の棟集会、B棟の棟集会で各4/5以上だけでOKってこと?
団地での建替え承認決議はいらんの?