>>487
専用使用権があるか、ではなく、専有部分に該当する可能性が排除できないのでは?ということです。
駐車場でも専有部分に該当することも(一部に共用設備があっても専有部分に該当するって判例が確か車庫だったと思うので)あり得るとすると、その専有部分と利害関係があるかどうかはこの問題文では判然とせず、誤とするのも排除できないのでは?という疑問です。
特定の専有部分の利用方法についての決議について、当該専有部分の賃借人でない占有者も利害関係があるとして意見陳述できるんですかね?
そうであればいずれにせよ…ということですが…